有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、会員並びに会員が同伴または紹介するゲストにプレーを楽しんでいただくことを基本とし、コンプ
ライアンス(法令及び社会的規範の順守)を前提に、経営の効率性及び透明性を確保しつつ、経営体制の整備
、必要な施策を実施し、運営にあたっております。
①会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社の取締役会は取締役6名からなり、毎月1回は開催しており、法令及び定款に定められた事項並びに重要
な業務に関する事項を決議し、業務執行の状況を監督しております。
また、監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役は取
締役会に毎回出席し、取締役の業務の執行が適法かつ適切に遂行されているかを監査するなど、コーポレート
・ガバナンスの強化を図っております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制を維持し、各取締役が法令順守を正しく行っているかについて、監査役会が各部門等を調査し、その結果を取締役会に報告する等コンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務におけるリスクの把握及びリスクの対応策について、取締役会で議論し対応しております。
また、経営のチェック機能を果たすため毎月所属長会議を開催し、健全な業務執行体制を構築し、意思決定の
迅速化に努めております。
③役員報酬の内容
④取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株式会社の支配に関する基本方針について
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、その内容等(会社法施行
規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、株式の大規模買付行為に関する対応策(いわゆる買収防衛策)は導入しておらず、株式会社が当該株
式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社
法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について、該当事項はありません。
当社は、会員並びに会員が同伴または紹介するゲストにプレーを楽しんでいただくことを基本とし、コンプ
ライアンス(法令及び社会的規範の順守)を前提に、経営の効率性及び透明性を確保しつつ、経営体制の整備
、必要な施策を実施し、運営にあたっております。
①会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社の取締役会は取締役6名からなり、毎月1回は開催しており、法令及び定款に定められた事項並びに重要
な業務に関する事項を決議し、業務執行の状況を監督しております。
また、監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役は取
締役会に毎回出席し、取締役の業務の執行が適法かつ適切に遂行されているかを監査するなど、コーポレート
・ガバナンスの強化を図っております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制を維持し、各取締役が法令順守を正しく行っているかについて、監査役会が各部門等を調査し、その結果を取締役会に報告する等コンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務におけるリスクの把握及びリスクの対応策について、取締役会で議論し対応しております。
また、経営のチェック機能を果たすため毎月所属長会議を開催し、健全な業務執行体制を構築し、意思決定の
迅速化に努めております。
③役員報酬の内容
| 区 分 | 取締役 | 監査役 | 合 計 | |||
| 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | |
| 株主総会決議にもとづく報酬 | 名 3 | 千円 24,605 | 名 2 | 千円 1,800 | 名 5 | 千円 26,405 |
④取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株式会社の支配に関する基本方針について
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、その内容等(会社法施行
規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、株式の大規模買付行為に関する対応策(いわゆる買収防衛策)は導入しておらず、株式会社が当該株
式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての定めに関する事項(会社
法施行規則第118条第3項に掲げる事項)について、該当事項はありません。