半期報告書-第42期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
当中間会計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(資産)
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1) 短期借入金 (2) 未払金 (3) 未払法人税等、並びに (4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金
時価については、元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
※1 出資金については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※2 預り保証金については、ゴルフ場施設の賃貸契約に基づく預り金であり市場価格がなく、かつ、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
(単位:千円) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(資産) | |||
(1) 現金及び預金 | 11,536 | 11,536 | ― |
(負債) | |||
(1) 短期借入金 | 201,252 | 201,252 | ― |
(2) 未払金 | 21,066 | 21,066 | ― |
(3) 未払法人税等 | 2,236 | 2,236 | ― |
(4) 未払消費税等 | 2,379 | 2,379 | ― |
(5) 長期借入金 | 1,233,599 | 1,191,364 | 42,235 |
当中間会計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:千円) | |||
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(資産) | |||
(1) 現金及び預金 | 7,112 | 7,112 | ― |
(負債) | |||
(1) 短期借入金 | 176,200 | 176,200 | ― |
(2) 未払金 | 24,924 | 24,924 | ― |
(3) 未払法人税等 | 1,755 | 1,755 | ― |
(4) 未払消費税等 | 2,682 | 2,682 | ― |
(5) 長期借入金 | 1,237,632 | 1,195,285 | 42,346 |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(資産)
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1) 短期借入金 (2) 未払金 (3) 未払法人税等、並びに (4) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金
時価については、元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円) | ||
区分 | 平成26年6月30日 | 平成26年12月31日 |
(資産) | ||
(1) 出資金 ※1 | 550 | 550 |
(負債) | ||
(1) 預り保証金 ※2 | 3,000,000 | 3,000,000 |
※1 出資金については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※2 預り保証金については、ゴルフ場施設の賃貸契約に基づく預り金であり市場価格がなく、かつ、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。