半期報告書-第49期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年6月30日)
(※1) 「現金及び預金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当中間会計期間(令和3年12月31日)
(※1) 「現金及び預金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は時価開示の対象としておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年12月31日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(l) 長期借入金及び (2) リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年6月30日)
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 長期借入金 | 1,153,995 | 1,127,025 | △26,969 |
| (2) リース債務 | 8,395 | 8,321 | △74 |
| 負債計 | 1,162,390 | 1,135,346 | △27,043 |
(※1) 「現金及び預金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 区分 | 前事業年度 |
| 出資金 | 500 |
当中間会計期間(令和3年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 長期借入金 | 1,151,395 | 1,124,554 | △26,840 |
| (2) リース債務 | 7,427 | 7,366 | △61 |
| 負債計 | 1,158,822 | 1,131,920 | △26,901 |
(※1) 「現金及び預金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は時価開示の対象としておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 区分 | 当中間会計期間 |
| 出資金 | 500 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| (1) 長期借入金 | ― | 1,124,554 | ― | 1,124,554 |
| (2) リース債務 | ― | 7,366 | ― | 7,366 |
| 負債計 | ― | 1,131,920 | ― | 1,131,920 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(l) 長期借入金及び (2) リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。