有価証券報告書-第51期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/25 11:14
【資料】
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【項目】
81項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
株式会員制の導入により、経営内容をディスクローズし、会員の信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要な課題であると認識し、適正な経営の意思決定を図り、効率的かつ健全な業務執行体制を構築し、経営チェック機能の充実に務めております。なお、記載内容は当事業年度末におけるものであります。
1 会社の機関の内容
当社は、隔月開催する取締役会において、取締役の合議により経営戦略の策定や業務執行の決定を適時に行っております。また、監査役は全員で監査役会を組織し、会社の業務及び財産の状況を調査して、取締役の職務執行を組織的に監査しています。会計監査人とも相互に連携し、監査の実効性を確保しております。
2 内部統制システムの整備の状況
当社では、役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。監査役は、監査方針に基づき業務及び財産の状況調査を通して取締役の職務遂行を監査しております。また、内部統制の有効性について会計監査人により検証が行われ、監査の実効性を確保しております。
3 リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に関わる全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状分析をし、課題を明確にし、今後の対応策について検討を行っております。
4 役員報酬の内容
取締役に支払われた報酬は、ありません。
監査役に支払われた報酬は、ありません。
5 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
6 取締役の選任解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
7 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
8 取締役会の活動状況
当事業年度は取締役会を6回開催し、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
矢島 薫65
杉山 幹夫63
國島 弘66

取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項の他、経営計画の策定、設備投資計画、気候変動や異常気象への対応策、決算に関する承認など、重要な業務執行の決定を行っております。
9 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当することができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。