半期報告書-第40期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%になります。
この税率変更に伴う影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%になります。
この税率変更に伴う影響は軽微であります。