有価証券報告書-第60期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役1名で構成されており、うち1名が社外監査役であります。
社外監査役 荒川真二氏 が2025年4月に任期途中で逝去により退任されたため、2025年8月から岡島和悦氏が新たに社外監査役に就任しております。
なお、常勤監査役 勝原 昇 は2004年8月から当社取締役、2008年8月からは当社常務取締役として2012年8月まで通算8年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、取締役会の他、執行部会に出席し、業務運営を監視する体制をとっております。また、太陽有限責任監査法人の実施する会計監査に関して、監査法人から必要に応じ報告及び説明を受けております。
当事業年度において当社は取締役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査部門はありません。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
45年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 五十嵐 忠 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他の補助者3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、監査法人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の監査法人として適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の事業規模、他社の監査報酬水準などを総合的に勘案し、監査法人と協議して決定することといたしております。
c.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役1名で構成されており、うち1名が社外監査役であります。
社外監査役 荒川真二氏 が2025年4月に任期途中で逝去により退任されたため、2025年8月から岡島和悦氏が新たに社外監査役に就任しております。
なお、常勤監査役 勝原 昇 は2004年8月から当社取締役、2008年8月からは当社常務取締役として2012年8月まで通算8年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、取締役会の他、執行部会に出席し、業務運営を監視する体制をとっております。また、太陽有限責任監査法人の実施する会計監査に関して、監査法人から必要に応じ報告及び説明を受けております。
当事業年度において当社は取締役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 取締役会出席状況 |
| 勝原 昇 | 全6回中6回 |
| 荒川 真二 | - |
② 内部監査の状況
内部監査部門はありません。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
45年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 五十嵐 忠 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他の補助者3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、監査法人としての専門性や監査経験、規模等の職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案しており、当社の監査法人として適任と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 4,200 | - | 4,400 | - |
b.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の事業規模、他社の監査報酬水準などを総合的に勘案し、監査法人と協議して決定することといたしております。
c.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。