有価証券報告書-第42期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。
ただし、当事業年度末においては年金資産の額が退職給付債務を上回るため、前払年金費用を計上しております。
また、当社では簡便法を採用しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
| 子会社株式…………… | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |
| 時価のあるもの…… | 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 時価のないもの…… | 移動平均法による原価法 |
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
| 商品…………………… | 先入先出法による原価法 |
| 原材料及び貯蔵品…… | 主として最終仕入原価法による原価法 |
| (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) | |
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。
ただし、当事業年度末においては年金資産の額が退職給付債務を上回るため、前払年金費用を計上しております。
また、当社では簡便法を採用しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。