有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。
ただし、当事業年度末においては年金資産の額が退職給付債務を上回るため、前払年金費用を計上しております。
また、当社では簡便法を採用しております。
(3)関係会社債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(遊園地事業)
遊園地事業は、主に、遊園地の運営を行っており、顧客に対して施設でのアトラクション体験やイベント開催等のサービスの提供、飲食、商品の販売等を行っております。
施設でのサービスの提供については、顧客の利用の時点で履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しており、飲食・商品の販売については、飲食の提供・商品の引き渡しの時点で、履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しております。また、遊園地に係る年間フリーパスポートについては、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、有効期間に応じて収益を認識しております。
(ゴルフ事業)
ゴルフ事業は、主に、ゴルフ場の運営を行っており、ゴルフ場施設の利用やメンバーズゴルフ場でのキャディサービス等のサービスの提供を行っております。
ゴルフ場施設やキャディサービス等のサービスの提供については、顧客の利用の時点で履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しており、グリーンランドリゾートゴルフコースに係る年会費については、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、経過期間に応じて収益を認識しております。また、ゴルフ場施設での利用金額に応じて付与される自社ポイントについては履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用(交換)された時点で収益を認識しております。
(不動産事業)
不動産事業のうち、不動産賃貸事業では、主に当社が保有する土地や建物の賃貸を行っており、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に従い、賃貸借契約期間にわたり収益を認識しております。また、不動産事業のうち、不動産販売事業においては、主に当社が保有する土地の販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づき、当該物件が顧客に引き渡された一時点において履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しております。
なお、当社において、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から取引先に対する支払額を控除した純額で収益を認識しております。
また、上記いずれも、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
| 子会社株式…………………………………… | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |
| 市場価格のない株式等以外のもの……… | 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 市場価格のない株式等…………………… | 移動平均法による原価法 |
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
| 商品…………………… | 先入先出法による原価法 |
| 原材料及び貯蔵品…… | 主として最終仕入原価法による原価法 |
| (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) | |
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しております。
ただし、当事業年度末においては年金資産の額が退職給付債務を上回るため、前払年金費用を計上しております。
また、当社では簡便法を採用しております。
(3)関係会社債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(遊園地事業)
遊園地事業は、主に、遊園地の運営を行っており、顧客に対して施設でのアトラクション体験やイベント開催等のサービスの提供、飲食、商品の販売等を行っております。
施設でのサービスの提供については、顧客の利用の時点で履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しており、飲食・商品の販売については、飲食の提供・商品の引き渡しの時点で、履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しております。また、遊園地に係る年間フリーパスポートについては、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、有効期間に応じて収益を認識しております。
(ゴルフ事業)
ゴルフ事業は、主に、ゴルフ場の運営を行っており、ゴルフ場施設の利用やメンバーズゴルフ場でのキャディサービス等のサービスの提供を行っております。
ゴルフ場施設やキャディサービス等のサービスの提供については、顧客の利用の時点で履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しており、グリーンランドリゾートゴルフコースに係る年会費については、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものと判断し、経過期間に応じて収益を認識しております。また、ゴルフ場施設での利用金額に応じて付与される自社ポイントについては履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用(交換)された時点で収益を認識しております。
(不動産事業)
不動産事業のうち、不動産賃貸事業では、主に当社が保有する土地や建物の賃貸を行っており、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に従い、賃貸借契約期間にわたり収益を認識しております。また、不動産事業のうち、不動産販売事業においては、主に当社が保有する土地の販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づき、当該物件が顧客に引き渡された一時点において履行義務が充足されるものと判断し、収益を認識しております。
なお、当社において、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から取引先に対する支払額を控除した純額で収益を認識しております。
また、上記いずれも、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。