訂正半期報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。
これにより入会金収入について、従来は契約開始時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義
務の充足に係わる合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしておりま
す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の
繰延利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債(前受収
益)は23,670千円増加し、固定負債(長期前受収益)は148,728千円増加しております。当中間会計期間の中間損益
計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ33,597千円減少しております。当中間会計
期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益は33,597千円減少し、前受収益は33,597千円増加してお
ります。当中間会計期間の中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は91,483千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に
ついては記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することと致しました。尚、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
致しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2
年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等
を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。
これにより入会金収入について、従来は契約開始時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義
務の充足に係わる合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしておりま
す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の
繰延利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債(前受収
益)は23,670千円増加し、固定負債(長期前受収益)は148,728千円増加しております。当中間会計期間の中間損益
計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ33,597千円減少しております。当中間会計
期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益は33,597千円減少し、前受収益は33,597千円増加してお
ります。当中間会計期間の中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は91,483千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に
ついては記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することと致しました。尚、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
致しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2
年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。