訂正半期報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)3.参照)
前事業年度(令和3年12月31日)
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期的で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
(注)2.時価を把握することが、極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらについては市場価値がなく、また返済期限が未定であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と考えられます。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
(注)2.時価を把握することが、極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらについては市場価値がなく、また返済期限が未定であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と考えられます。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(単位:千円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定して
おり、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)3.参照)
前事業年度(令和3年12月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時 価(千円) | 差 額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)未収入金 | 417,807 27,068 | 417,807 27,068 | - - |
| 資 産 計 | 444,874 | 444,874 | - |
| (1)未払金 (2)未払法人税等 (3)未払消費税等 (4)長期借入金(※1) | 66,041 17,488 14,040 245,390 | 66,041 17,488 14,040 251,163 | 5,773 |
| 負 債 計 | 342,959 | 348,732 | 5,773 |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期的で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
(注)2.時価を把握することが、極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 前事業年度 (令和3年12月31日) |
| 長期預り金 | 652,498 |
これらについては市場価値がなく、また返済期限が未定であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と考えられます。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
| 中間貸借対照表計上額(千円) | 時 価(千円) | 差 額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)未収入金 | 375,991 27,547 | 375,991 27,547 | - - |
| 資 産 計 | 403,538 | 403,538 | - |
| (1)未払金 (2)未払法人税等 (3)未払消費税等 (4)長期借入金(※1) | 58,856 1,334 10,660 231,929 | 58,856 1,334 10,660 235,691 | - - - 3,762 |
| 負 債 計 | 302,779 | 306,541 | 3,762 |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負 債
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)長期借入金
元利金の合計額を新規に同条件で借入契約をした場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して
おります。
(注)2.時価を把握することが、極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 当中間会計期間 (令和4年6月30日) |
| 長期預り金 | 642,715 |
これらについては市場価値がなく、また返済期限が未定であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と考えられます。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(単位:千円)
| 区分 | 時 価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金(1年内の返済予定の長期借入金) | - | 235,691 | - | 235,691 |
| 負債計 | 235,691 | - | 235,691 | |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定して
おり、レベル2の時価に分類しております。