有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社の長期借入金400,000千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
② 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社の長期借入金342,800千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
② 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社の長期借入金400,000千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
② 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社の長期借入金342,800千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
② 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。