有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2024年3月31日)
① 当社の長期借入金114,000千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
② 当社の長期借入金56,500千円(1年内返済予定の長期借入金34,000千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
③ 当社の長期借入金33,320千円(1年内返済予定の長期借入金20,004千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・ 2021年3月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金、1年内償還予定の社債及び社債の合計)から親会社に対する債務を控除した金額の割合を150%以下に維持すること。
当連結会計年度(2025年3月31日)
① 当社の長期借入金56,800千円(1年内返済予定の長期借入金56,800千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
② 当社の長期借入金22,500千円(1年内返済予定の長期借入金22,500千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
③ 当社の長期借入金13,316千円(1年内返済予定の長期借入金13,316千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・ 2021年3月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金、1年内償還予定の社債及び社債の合計)から親会社に対する債務を控除した金額の割合を150%以下に維持すること。
前連結会計年度(2024年3月31日)
① 当社の長期借入金114,000千円(1年内返済予定の長期借入金57,200千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
② 当社の長期借入金56,500千円(1年内返済予定の長期借入金34,000千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
③ 当社の長期借入金33,320千円(1年内返済予定の長期借入金20,004千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・ 2021年3月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金、1年内償還予定の社債及び社債の合計)から親会社に対する債務を控除した金額の割合を150%以下に維持すること。
当連結会計年度(2025年3月31日)
① 当社の長期借入金56,800千円(1年内返済予定の長期借入金56,800千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
② 当社の長期借入金22,500千円(1年内返済予定の長期借入金22,500千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年3月期を初回とし、以降の決算期で2期連続損失とならないこと。
2)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年3月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額の75%以上とすること。
③ 当社の長期借入金13,316千円(1年内返済予定の長期借入金13,316千円を含む)について、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・ 2021年3月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金、1年内償還予定の社債及び社債の合計)から親会社に対する債務を控除した金額の割合を150%以下に維持すること。