有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、顧客第一主義を基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に、高知ゴルフ倶楽部の示した「経営基本方針」に基づき的確な意思決定を図ることのできる組織体制を確立することが企業価値を高めることになると認識しております。従って、その基礎となるコーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると考えております。
① 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a. 当社の機関の基本説明
当社取締役会は、社内取締役3名、社外取締役4名で構成されております。取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催しております。また、当社の監査役4名の内、2名は社外監査役であります。本報告書提出日現在、監査役4名の内訳は、社内監査役2名、社外監査役2名であります。
なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとし、その決議は総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
b. 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定に関しては、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応すべく、取締役会の運営を行っております。取締役会では、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っております。監査役4名の内、2名は社外監査役であり、社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。内部統制システムとしては、各社員及び各部署間の相互牽制が有効に機能すべく適材適所の人員配置に努め、検出事項が認められれば、即座に上層部に報告する等の社内教育を徹底しております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士から適宜アドバイスを受けてその対処をするとともに、必要に応じて会計監査人と協議しております。
c. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項の定める最低責任限度額としております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部管理体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの充実に寄与するものと考えております。今後、業務分掌規程や職務権限規程等の諸規程を整備し、責任と権限の明確化をより一層進めていくことが重要課題のひとつであると認識しております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注)2 取締役の報酬限度額は15,000千円以内であります。
(注)3 監査役の報酬限度額は3,000千円以内であります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、顧客第一主義を基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に、高知ゴルフ倶楽部の示した「経営基本方針」に基づき的確な意思決定を図ることのできる組織体制を確立することが企業価値を高めることになると認識しております。従って、その基礎となるコーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると考えております。
① 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a. 当社の機関の基本説明
当社取締役会は、社内取締役3名、社外取締役4名で構成されております。取締役会は定期に、及び必要に応じて臨時に開催しております。また、当社の監査役4名の内、2名は社外監査役であります。本報告書提出日現在、監査役4名の内訳は、社内監査役2名、社外監査役2名であります。
なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとし、その決議は総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
b. 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
経営上の意思決定に関しては、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応すべく、取締役会の運営を行っております。取締役会では、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っております。監査役4名の内、2名は社外監査役であり、社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。内部統制システムとしては、各社員及び各部署間の相互牽制が有効に機能すべく適材適所の人員配置に努め、検出事項が認められれば、即座に上層部に報告する等の社内教育を徹底しております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士から適宜アドバイスを受けてその対処をするとともに、必要に応じて会計監査人と協議しております。
c. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項の定める最低責任限度額としております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部管理体制の整備を図ることがコーポレート・ガバナンスの充実に寄与するものと考えております。今後、業務分掌規程や職務権限規程等の諸規程を整備し、責任と権限の明確化をより一層進めていくことが重要課題のひとつであると認識しております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 7,200 | 7,200 | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,160 | 2,160 | ― | 1 |
| 社外取締役 | ― | ― | ― | ― |
| 社外監査役 | ― | ― | ― | ― |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注)2 取締役の報酬限度額は15,000千円以内であります。
(注)3 監査役の報酬限度額は3,000千円以内であります。