有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 11:00
【資料】
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【項目】
149項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2020年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式
の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-32462601749153,71954,322-
所有株式数(単元)-321,29619,3204,059218,426288390,075953,464106,514
所有株式数の割合(%)-33.692.030.4322.910.0340.91100.00-

(注) 1.自己株式193,415株は、「個人その他」に1,934単元及び「単元未満株式の状況」に15株を含めて記載いたしております。
2.証券保管振替機構名義の株式4,480株は、「その他の法人」に44単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載いたしております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式249,700,000
249,700,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2020年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2020年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式95,452,91495,452,914東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
100株
95,452,91495,452,914--

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2017年9月13日2018年6月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 1,264当社取締役(社外役員を除く) 5
新株予約権の数(個)※5,370 (注)1500 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 537,000 (注)1普通株式 50,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たりの払込金額を1,476円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 (注)21株当たりの払込金額を1,767円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2020年9月14日 至 2022年9月13日自 2020年9月14日 至 2022年9月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1株当たり1,850円
資本組入額 1株当たり925円
(注)3
発行価格 1株当たり2,175円
資本組入額 1株当たり1,088円
(注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2.(2)①の規定を準用する。
また、上記の他、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2. (1) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時 価
既発行株式数 + 新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
新規発行株式数 =(調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数
調整後行使価額

②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)6.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
6. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2015年6月27日(注)-95,452,914-25,021△19,2406,255

(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2020年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(注)1普通株式193,400--
完全議決権株式(その他) (注)2普通株式95,153,000951,530-
単元未満株式 (注)3普通株式106,514--
発行済株式総数95,452,914--
総株主の議決権-951,530-

(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権の数44個)含まれております。
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式15株及び証券保管振替機構名義の株式80株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2020年3月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
株式会社ラウンドワン大阪市中央区難波五丁目1番60号193,400-193,4000.20
-193,400-193,4000.20