有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「リース」(米国会計基準 ASU 2016-02 2016年2月25日)
(1) 概要
2016年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)は、会計基準書840「リース」に取って代わる会計基準書842「リース」を新設する会計基準書アップデート2016-02「リース」を発行しました。この会計基準書アップデートは、借手において、従前の会計基準でオペレーティング・リースとして分類されるリースにつき、使用権資産とリース負債を認識すること等を要求しています。本会計基準は米国会計基準を適用する在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2022年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
在外連結子会社の今後の出退店の影響を受けるため、現時点で見積ることができません。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「リース」(米国会計基準 ASU 2016-02 2016年2月25日)
(1) 概要
2016年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)は、会計基準書840「リース」に取って代わる会計基準書842「リース」を新設する会計基準書アップデート2016-02「リース」を発行しました。この会計基準書アップデートは、借手において、従前の会計基準でオペレーティング・リースとして分類されるリースにつき、使用権資産とリース負債を認識すること等を要求しています。本会計基準は米国会計基準を適用する在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2022年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
在外連結子会社の今後の出退店の影響を受けるため、現時点で見積ることができません。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。