半期報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分析した情報
前中間会計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
(単位:千円)
当中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
(単位:千円)
2.収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(会計方針)に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識される収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は事業年度の開始時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入と、会員が入会時に支払ったゴルフプレー権の前受収益であります。年会費収入は、一年間(1月1日から12月31日)に渡って履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識し、前受収益は収益の認識に伴い取崩されます。従って、事業年度開始後に受け入れた年会費収入の前受収益の十二分の六分が当中間会計期間において収益認識され、残りの十二分の六分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取崩されます。ゴルフプレー権収入は、会員が入会時に支払った入会金を将来のサービスに対す
る対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると想定される期間にわたり収益を認
識する方法を採用し、当該期間にわたり均等に収益を認識しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分析した情報
前中間会計期間 (自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
(単位:千円)
| 一時点で提供 されるサービス | 一定の期間にわたり 提供されるサービス | 顧客との契約 から生じる収益 | その他 | 合 計 | |
| 各種料金収入 | 139,990 | ― | 139,990 | ― | 139,990 |
| レストラン収入 | 32,309 | ― | 32,309 | ― | 32,309 |
| プロショップ収入 | 4,936 | ― | 4,936 | ― | 4,936 |
| 会費収入 | ― | 44,583 | 44,583 | ― | 44,583 |
| 登録・書換手数料収入 | 10,100 | ― | 10,100 | ― | 10,100 |
| その他 | 4,239 | 4,239 | ― | 4,239 | |
| 外部顧客への売上高 | 191,576 | 44,583 | 236,159 | ― | 236,159 |
当中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
(単位:千円)
| 一時点で提供 されるサービス | 一定の期間にわたり 提供されるサービス | 顧客との契約 から生じる収益 | その他 | 合 計 | |
| 各種料金収入 | 135,008 | - | 135,008 | 135,008 | |
| レストラン収入 | 34,774 | - | 34,774 | - | 34,774 |
| プロショップ収入 | 6,679 | - | 6,679 | - | 6,679 |
| 会費収入 | - | 46,967 | 46,967 | - | 46,967 |
| 登録・書換手数料収入 | 11,450 | - | 11,450 | - | 11,450 |
| ゴルフプレー権収入 | - | 1,969 | 1,969 | - | 1,969 |
| その他 | 4,095 | - | 4,095 | - | 4,095 |
| 外部顧客への売上高 | 192,008 | 48,937 | 240,946 | - | 240,946 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
(1) 顧客との契約及び履行義務に関する情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(会計方針)に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識される収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | |
| 契約負債(期首残高) | 92,730 | 164,814 |
| 契約負債(期末残高) | 164,814 | 116,189 |
契約負債は事業年度の開始時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入と、会員が入会時に支払ったゴルフプレー権の前受収益であります。年会費収入は、一年間(1月1日から12月31日)に渡って履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識し、前受収益は収益の認識に伴い取崩されます。従って、事業年度開始後に受け入れた年会費収入の前受収益の十二分の六分が当中間会計期間において収益認識され、残りの十二分の六分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取崩されます。ゴルフプレー権収入は、会員が入会時に支払った入会金を将来のサービスに対す
る対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると想定される期間にわたり収益を認
識する方法を採用し、当該期間にわたり均等に収益を認識しております。