有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で使用する棚卸資産
(1)評価基準 原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(2)評価方法
商品・原材料・貯蔵品 最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~35年
構築物 5~37年
機械及び装置 6~8年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 5~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用 均等償却
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(当期末時点の自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法)に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①グリーンフィー、キャディーフィー、プロショップ等のゴルフ場収入については、来場者のゴルフプレー料金で、履行義務の内容は、ゴルフ場施設全般の利用に係るサービスの提供であり、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
②レストラン収入については、直接来場者に食事の提供を行った時点で収益を認識しております。
③施設利用料は、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
④登録・書換手数料については、会員資格を得たものが他の者に変更する場合の事務手数料で、当社において会員が会員資格の承認を経た時点で収益を認識しております。
⑤年会費については、会員への情報提供や施設の利用に関する費用に充てる会費で、期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
⑥ゴルフプレー権収入については、会員が入会時に支払った入会金を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると想定される期間にわたり収益を認識する方法を採用しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなります。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
該当事項はありません
1.資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で使用する棚卸資産
(1)評価基準 原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
(2)評価方法
商品・原材料・貯蔵品 最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~35年
構築物 5~37年
機械及び装置 6~8年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 5~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用 均等償却
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については、貸倒実績率によって、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(当期末時点の自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法)に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①グリーンフィー、キャディーフィー、プロショップ等のゴルフ場収入については、来場者のゴルフプレー料金で、履行義務の内容は、ゴルフ場施設全般の利用に係るサービスの提供であり、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
②レストラン収入については、直接来場者に食事の提供を行った時点で収益を認識しております。
③施設利用料は、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
④登録・書換手数料については、会員資格を得たものが他の者に変更する場合の事務手数料で、当社において会員が会員資格の承認を経た時点で収益を認識しております。
⑤年会費については、会員への情報提供や施設の利用に関する費用に充てる会費で、期間は1年間であり、その期間にわたり収益を認識しております。
⑥ゴルフプレー権収入については、会員が入会時に支払った入会金を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると想定される期間にわたり収益を認識する方法を採用しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなります。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
該当事項はありません