半期報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(当事業年度末時点の自己都合
要支給額を退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発
生していると認められる額を計上しております。
なお、会計基準変更時差異(33,130千円)は、15年により均等額を費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため当社は役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上し
ております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(当事業年度末時点の自己都合
要支給額を退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発
生していると認められる額を計上しております。
なお、会計基準変更時差異(33,130千円)は、15年により均等額を費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため当社は役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上し
ております。