有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 12:42
【資料】
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【項目】
118項目
※4 財務制限条項等
前連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金64,285,169千円(1年内返済予定の長期借入金11,344,132千円を含む)には、以下の財務制限条項がついており、財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失することとなります。また、上記「※3 担保資産及び担保付債務」に記載の担保留保となっている資産について、抵当権の設定登記が行われます。(契約は、複数にまたがっており、条件が異なる場合、厳しい条件を記載しております。)
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 平成26年9月1日付自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
前年同期比75%以上かつ692億円以上に維持すること。
(b) 平成26年9月1日付自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期を判定期とする場合
375億円以上に維持すること。
(c) 平成26年9月1日付自己株式公開買付け実施直後の決算期及び第2四半期より後に到来する決算期または第2四半期を判定期とする場合
自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期比75%以上かつ375億円以上に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期における連結損益計算書または四半期連結損益計算書に示される経常損益及び営業損益が損失とならないようにすること。
③各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の自己資本比率(純資産額/総資産額×100)を20%以上に維持すること。
④各年度の決算期及び第2四半期においてレバレッジ・レシオ(純有利子負債(有利子負債-現預金)÷EBITDA(利払前、税引前、償却前の営業利益))の比率が下記を超えないこと。
格付(注)レバレッジ・レシオ
BBB+以上6.5倍
BBB6.0倍
BBB-5.75倍

(注)格付とは、借入人がR&IまたはJCRのいずれかより取得している発行体格付(もしくは長期発行体格付)または貸付債権に係る格付のいずれかの一番高い格付をいう。
⑤ 各月末における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の現預金残高が3ヶ月連続して30億円を下回らず、かつ2ヶ月連続して20億円を下回らないこと。
⑥ R&Iの発行体格付またはJCRの長期発行体格付をBBB-以上に維持すること。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
長期借入金55,223,303千円(1年内返済予定の長期借入金39,572,621千円を含む)には、以下の財務制限条項がついており、財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失することとなります。また、上記「※3 担保資産及び担保付債務」に記載の担保留保となっている資産について、抵当権の設定登記が行われます。(契約は、複数にまたがっており、条件が異なる場合、厳しい条件を記載しております。)
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
平成26年9月1日付自己株式公開買付け実施直後の決算期及び第2四半期より後に到来する決算期または第2四半期を判定期とする場合
自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期比75%以上かつ375億円以上に維持すること。
②各年度の決算期及び第2四半期における連結損益計算書または四半期連結損益計算書に示される経常損益及び営業損益が損失とならないようにすること。
③各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の自己資本比率(純資産額/総資産額×100)を20%以上に維持すること。
④各年度の決算期及び第2四半期においてレバレッジ・レシオ(純有利子負債(有利子負債-現預金)÷EBITDA(利払前、税引前、償却前の営業利益))の比率が下記を超えないこと。
格付(注)レバレッジ・レシオ
BBB+以上6.5倍
BBB6.0倍
BBB-5.75倍

(注)格付とは、借入人がR&IまたはJCRのいずれかより取得している発行体格付(もしくは長期発行体格付)または貸付債権に係る格付のいずれかの一番高い格付をいう。
⑤ 各月末における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の現預金残高が3ヶ月連続して30億円を下回らず、かつ2ヶ月連続して20億円を下回らないこと。
⑥ R&Iの発行体格付またはJCRの長期発行体格付をBBB-以上に維持すること。
また、平成26年7月8日付シンジケートローン契約(総貸付額320億円)においては、不適格先((i)反社会的勢力、(ii)会社法・金融商品取引法等の違反により取締役の欠格事由に現在若しくは過去に該当する者、(iii)金融商品取引法の趣旨に重大な違反をするなど、資本市場の健全性・公正性を重大な点で阻害する態様により権利の主張を行い、当社の利益を著しく侵害する者、または(iv)これらの者と実質的に同一もしくは一体の者と認められる者が含まれます。)が当社の株式を5%を超えて保有することとなった場合(既に5%を超えて株式を保有する者が追加取得を行う場合を含みます。)には、当社は、その対応方針について、金融機関と誠実に協議を行う旨が定められており、かかる協議の結果、合意に至らなかった場合には、金融機関は期限の利益の喪失の請求を行うことができます。但し、金融機関は、当社の利益を踏まえた上で、不合理な理由(かかる不合理性の判断に際しては、債権保全への悪影響を勘案することを要します。)により、合意を留保または拒絶して、期限の利益喪失の請求をしてはならないものとされています。