有価証券報告書-第51期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、当社グループの事業規模、各取締役の職位、実績等を総合的に考慮することに加えて、単年度の業績結果を加味して年俸(金銭報酬)として決定しております。当社では、役員賞与及び役員退職金の制度を導入しておりませんが、これは当社グループの役員の報酬が各年度の業績に連動した単年度決済により支払われるべきとの考え方に基づいており、役員の任期が1年であることとも連動しております。
現時点では年俸を(金銭報酬)毎年見直すことで業績連動に準じていると考えておりますが、役員の報酬と経営数値とが連動する明確な指標を設定していなことから固定報酬として開示しております。
今後においては、具体的な指標を設定するなど、より当社の業績に沿った報酬制度の構築に努めてまいります。
また、監査等委員である取締役報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額において、監査等委員会の協議に基づいて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額40百万円以内(当該定めに係る監査等委員である取締役の員数3名)と定めております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額の算定にあたっては、代表取締役が取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会に対して案を提出し、その当該委員会の答申に基づいて取締役会で決定しております。任意の指名報酬委員会は社外取締役を委員長にして、社外取締役2名、代表取締役1名の3名で構成されております。
当事業年度の役員報酬における取締役会及び任意の指名・報酬委員会の活動状況としては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬を決議する取締役会の開催前に任意の指名・報酬委員会が2回開催され、取締役の選任並びに役員報酬の決定に関する審議結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、当社グループの事業規模、各取締役の職位、実績等を総合的に考慮することに加えて、単年度の業績結果を加味して年俸(金銭報酬)として決定しております。当社では、役員賞与及び役員退職金の制度を導入しておりませんが、これは当社グループの役員の報酬が各年度の業績に連動した単年度決済により支払われるべきとの考え方に基づいており、役員の任期が1年であることとも連動しております。
現時点では年俸を(金銭報酬)毎年見直すことで業績連動に準じていると考えておりますが、役員の報酬と経営数値とが連動する明確な指標を設定していなことから固定報酬として開示しております。
今後においては、具体的な指標を設定するなど、より当社の業績に沿った報酬制度の構築に努めてまいります。
また、監査等委員である取締役報酬につきましては、株主総会において承認された報酬限度額において、監査等委員会の協議に基づいて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額40百万円以内(当該定めに係る監査等委員である取締役の員数3名)と定めております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額の算定にあたっては、代表取締役が取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会に対して案を提出し、その当該委員会の答申に基づいて取締役会で決定しております。任意の指名報酬委員会は社外取締役を委員長にして、社外取締役2名、代表取締役1名の3名で構成されております。
当事業年度の役員報酬における取締役会及び任意の指名・報酬委員会の活動状況としては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬を決議する取締役会の開催前に任意の指名・報酬委員会が2回開催され、取締役の選任並びに役員報酬の決定に関する審議結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 181,665 | 181,665 | - | - | 5 |
| (監査等委員を除く。) | |||||
| 取締役(監査等委員) | - | - | - | - | - |
| (社外取締役を除く) | |||||
| 社外役員 | 15,750 | 15,750 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。