有価証券報告書-第54期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬(以下、「個別報酬」といいます)の決定方針について、経営理念の実現に向け企業価値の継続的な向上を図るべく単年度の業績に連動した報酬体系とし、各取締役の役割、職責に応じるとともに当社グループの事業競争力向上に資する適正かつ合理的な水準とするため、2021年2月16日開催の取締役会において決議いたしました。
個別報酬は、月例の固定額の基本報酬のみを支払うこととし、単年度の業績を踏まえて毎年見直しを行い、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の職位、実績、他社水準、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案し決定します。
取締役会は、当事業年度の個別報酬額について、その内容が上記方針と整合しており、その決定方法についても下記cのとおり指名・報酬委員会の答申に基づき2021年11月26日開催の取締役会で決定されていることから、上記方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましても月例の固定額とし、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議に基づいて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額40百万円以内(当該定めに係る監査等委員である取締役の員数3名)と定めております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限
の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額の算定にあたっては、代表取締役社長が上記方針に基づき原案を作成し、取締役会が諮問機関である任意の指名・報酬委員会に対して案を提出し、当該委員会の答申に基づいて取締役会で決定しております。任意の指名・報酬委員会は社外取締役を委員長にして、社外取締役2名、代表取締役1名の3名で構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬(以下、「個別報酬」といいます)の決定方針について、経営理念の実現に向け企業価値の継続的な向上を図るべく単年度の業績に連動した報酬体系とし、各取締役の役割、職責に応じるとともに当社グループの事業競争力向上に資する適正かつ合理的な水準とするため、2021年2月16日開催の取締役会において決議いたしました。
個別報酬は、月例の固定額の基本報酬のみを支払うこととし、単年度の業績を踏まえて毎年見直しを行い、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の職位、実績、他社水準、従業員給与の水準等も考慮しながら、総合的に勘案し決定します。
取締役会は、当事業年度の個別報酬額について、その内容が上記方針と整合しており、その決定方法についても下記cのとおり指名・報酬委員会の答申に基づき2021年11月26日開催の取締役会で決定されていることから、上記方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましても月例の固定額とし、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議に基づいて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。当該定めに係る取締役の員数5名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の第46回定時株主総会において年額40百万円以内(当該定めに係る監査等委員である取締役の員数3名)と定めております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限
の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額の算定にあたっては、代表取締役社長が上記方針に基づき原案を作成し、取締役会が諮問機関である任意の指名・報酬委員会に対して案を提出し、当該委員会の答申に基づいて取締役会で決定しております。任意の指名・報酬委員会は社外取締役を委員長にして、社外取締役2名、代表取締役1名の3名で構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 166,800 | 166,800 | - | - | - | 5 |
| (監査等委員を除く。) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | - | - | - | - | - | - |
| (社外取締役を除く) | ||||||
| 社外役員 | 18,800 | 18,800 | - | - | - | 4 |
※上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。