有価証券報告書-第133期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第132期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
第132期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第133期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年3月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書 2026年2月25日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第132期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
第132期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書、半期報告書の確認書
第133期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年3月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書 2026年2月25日関東財務局長に提出。