有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成21年9月24日取締役会決議(第1回新株予約権)
平成22年8月25日取締役会決議(第2回新株予約権)
(注)1.単元株式数は100株である。
2. 各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以
内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が割当日の翌日から翌年の定時株主総会または執行役員選任に関する取締役会の日までの期間
に、取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の個数
に、翌年の定時株主総会または執行役員選任の取締役会の日までの期間における在任月数(役員選任に関す
る株主総会または取締役会を開催した月の残余日数を参入しないこととし、それ以外は1ヶ月未満の在位を
1ヶ月とみなす。)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。
ただし行使できる新株予約権の個数について、1個未満の端数は四捨五入するものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに
よる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成21年9月24日取締役会決議(第1回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年10月30日 至 平成51年10月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,209 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
平成22年8月25日取締役会決議(第2回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 37 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,700 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年9月25日 至 平成52年9月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 655 資本組入額 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.単元株式数は100株である。
2. 各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に
は、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等
増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以
内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が割当日の翌日から翌年の定時株主総会または執行役員選任に関する取締役会の日までの期間
に、取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の個数
に、翌年の定時株主総会または執行役員選任の取締役会の日までの期間における在任月数(役員選任に関す
る株主総会または取締役会を開催した月の残余日数を参入しないこととし、それ以外は1ヶ月未満の在位を
1ヶ月とみなす。)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。
ただし行使できる新株予約権の個数について、1個未満の端数は四捨五入するものとする。
(3) 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに
よる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2 に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社
の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。