新株予約権
連結
- 2013年5月31日
- 1477万
- 2014年5月31日 +67.97%
- 2481万
個別
- 2013年5月31日
- 1477万
- 2014年5月31日 +67.97%
- 2481万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 2.取締役の支給額には、平成25年8月29日開催の第79回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役1名)を含んでおります。上記退職慰労金は、第71回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給を承認した時に、長期未払退職金として計上されていた額から支出しております。2015/07/31 14:51
3.上記報酬等の総額には、平成23年8月25日開催の第77回定時株主総会の決議に基づく、平成25年9月10日取締役会決議新株予約権(2013年度)割当に係る決議報酬費用が15,136千円含まれております。
4.取締役の報酬限度額は、平成20年8月28日開催の第74回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。なお、平成26年8月28日開催の第80回定時株主総会において、年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 平成20年8月28日定時株主総会決議による第3回分2015/07/31 14:51
当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成20年8月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2015/07/31 14:51
(注) 株式数に換算して記載しております。平成20年 第3回ストック・オプション 2011年度ストック・オプション 2012年度ストック・オプション 2013年度ストック・オプション 付与日 平成20年9月12日 平成23年9月9日 平成24年9月14日 平成25年9月13日 権利行使条件 ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。②その他権利行使の条件は、平成20年8月28日開催の当社第74回定時株主総会決議及び当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- 2015/07/31 14:51
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成26年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2.2011年新株予約権の権利行使による処分27千株及び退任取締役の2012年新株予約権の権利行使による処分22千株であります。 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2015/07/31 14:51
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2015/07/31 14:51
①会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。 - #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2015/07/31 14:51
- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.自己株式の普通株式の増加1千株は、単元未満株式の買取によるものであります。2015/07/31 14:51
2.自己株式の普通株式の減少49千株は、退任取締役の2011年度新株予約権及び2012年度新株予約権の権利行使によるものであります。 - #9 自己株式等(連結)
- (注)平成25年8月30日当社2011年度新株予約権及び2012年度の新株予約権の権利行使による自己株式処分を実施し、49千株が減少し、724,756株となっております、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、3.86%に減少しております。2015/07/31 14:51
- #10 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2015/07/31 14:51
前連結会計年度(自 平成24年6月1日至 平成25年5月31日) 当連結会計年度(自 平成25年6月1日至 平成26年5月31日) 普通株式増加数(千株) 190 181 (うち新株予約権(千株)) (190) (181) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ─────── ───────