新株予約権
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年5月31日
- 357万
- 2010年5月31日 +133.32%
- 833万
- 2011年5月31日 +19.06%
- 992万
- 2012年5月31日 +58.69%
- 1574万
- 2013年5月31日 -6.17%
- 1477万
- 2014年5月31日 +67.97%
- 2481万
- 2015年5月31日 +133%
- 5780万
- 2016年5月31日 +63.55%
- 9454万
- 2017年5月31日 -26.75%
- 6925万
- 2018年5月31日 +41.06%
- 9768万
- 2019年5月31日 +57.28%
- 1億5364万
- 2020年5月31日 +50.1%
- 2億3061万
- 2021年5月31日 +36.9%
- 3億1572万
- 2022年5月31日 +23.72%
- 3億9062万
- 2023年5月31日 -1.29%
- 3億8560万
個別
- 2009年5月31日
- 357万
- 2010年5月31日 +133.32%
- 833万
- 2011年5月31日 +19.06%
- 992万
- 2012年5月31日 +58.69%
- 1574万
- 2013年5月31日 -6.17%
- 1477万
- 2014年5月31日 +67.97%
- 2481万
- 2015年5月31日 +133%
- 5780万
- 2016年5月31日 +63.55%
- 9454万
- 2017年5月31日 -26.75%
- 6925万
- 2018年5月31日 +41.06%
- 9768万
- 2019年5月31日 +57.28%
- 1億5364万
- 2020年5月31日 +50.1%
- 2億3061万
- 2021年5月31日 +36.9%
- 3億1572万
- 2022年5月31日 +23.72%
- 3億9062万
- 2023年5月31日 -1.29%
- 3億8560万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 2022年8月26日関東財務局長に提出2023/08/25 16:10
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(取締役会における新株予約権の内容)に基
づく臨時報告書であります。 - #2 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③【その他の新株予約権等の状況】2023/08/25 16:10
該当事項はありません。 - #3 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 取締役会における具体的な検討内容としては、財務諸表の承認や株主総会の招集等の定例のものに加え2023/08/25 16:10
て、ストックオプション(新株予約権)の発行に関する募集事項、割当対象者及び割当個数の決定、自己株式
の取得・消却、配当予想の修正、取締役 ・監査役・執行役員・理事などの選任、オオバ調役測量株式会社の - #4 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2023/08/25 16:10
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
イ.株式会社オオバ2011年度新株予約権 - #5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2023/08/25 16:10
2011年度ストック・オプション 2012年度ストック・オプション 2013年度ストック・オプション 2014年度ストック・オプション 付与日 2011年9月9日 2012年9月14日 2013年9月13日 2014年9月12日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ― 2015年度ストック・オプション 2016年度ストック・オプション 2017年度ストック・オプション 2018年度ストック・オプション 付与日 2015年9月11日 2016年9月12日 2017年9月14日 2018年9月13日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(注) 株式数に換算して記載しております。2019年度ストック・オプション 2020年度ストック・オプション 2021年度ストック・オプション 2022年度ストック・オプション 付与日 2019年9月12日 2020年9月17日 2021年9月16日 2022年9月15日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役、執行役員及び理事の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役、執行役員及び理事の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役、執行役員及び理事の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #6 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2023/08/25 16:10
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年8月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得又は処分した株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 ― ― ― ― その他(新株予約権の行使) 172,300 102,080,944 18,300 11,193,612 保有自己株式数(注) 1,222,012 - 1,316,412 - - #7 役員報酬(連結)
- 中長期的に継続した業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、非金銭報酬等としてストックオ2023/08/25 16:10
プションを毎年一定の時期に付与する。ストックオプションは、新株予約権の総数2,000個(付与株式数
200,000株)を上限として、取締役の職務毎に定められる基準金額及び当社株価を基に決定される。 - #8 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2023/08/25 16:10
- #9 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2023年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2023/08/25 16:10
- #10 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2023/08/25 16:10
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳前事業年度(2022年5月31日) 当事業年度(2023年5月31日) 減損損失 10,847 9,790 新株予約権 119,609 118,070 未払社員決算賞与 145,443 160,367
- #11 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2023/08/25 16:10
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳前連結会計年度(2022年5月31日) 当連結会計年度(2023年5月31日) 減損損失 12,029 10,812 新株予約権 119,609 118,070 賞与引当金 154,203 169,750
- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/08/25 16:10
該当事項はありません。 - #13 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2023/08/25 16:10
前連結会計年度(自 2021年6月1日至 2022年5月31日) 当連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日) 普通株式増加数(千株) 709 707 (うち新株予約権(千株)) (709) (707) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ─ ─