新株予約権
連結
- 2018年5月31日
- 9768万
- 2019年5月31日 +57.28%
- 1億5364万
個別
- 2018年5月31日
- 9768万
- 2019年5月31日 +57.28%
- 1億5364万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- ③【その他の新株予約権等の状況】2020/04/14 16:33
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2020/04/14 16:33
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
2011年8月25日定時株主総会決議による新株予約権 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2020/04/14 16:33
2011年度ストック・オプション 2012年度ストック・オプション 2013年度ストック・オプション 2014年度ストック・オプション 付与日 2011年9月9日 2012年9月14日 2013年9月13日 2014年9月12日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(注) 株式数に換算して記載しております。2015年度ストック・オプション 2016年度ストック・オプション 2017年度ストック・オプション 2018年度ストック・オプション 付与日 2015年9月11日 2016年9月12日 2017年9月14日 2018年9月13日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2020/04/14 16:33
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の行使) - - 3,000 3,000 保有自己株式数(注) 1,781,737 - 1,854,940 - - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2020/04/14 16:33
- #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2020/04/14 16:33
- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.自己株式の普通株式の増加260千株は、取締役会決議による取得による増加260千株及び単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。2020/04/14 16:33
2.自己株式の普通株式の減少16千株は、取締役の新株予約権の権利行使によるものであります。 - #8 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2020/04/14 16:33
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳前事業年度(2018年5月31日) 当事業年度(2019年5月31日) 減損損失 122,145 8,408 新株予約権 29,912 47,044 未払社員決算賞与 12,044 58,103
- #9 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2020/04/14 16:33
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳前連結会計年度(2018年5月31日) 当連結会計年度(2019年5月31日) 減損損失 123,323 9,585 新株予約権 29,912 47,044 未払社員決算賞与 13,778 60,150
- #10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2020/04/14 16:33
該当事項はありません。 - #11 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2020/04/14 16:33
前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日) 当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日) 普通株式増加数(千株) 273 366 (うち新株予約権(千株)) (273) (366) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ─────── ───────