新株予約権
連結
- 2017年5月31日
- 6925万
- 2018年5月31日 +41.06%
- 9768万
個別
- 2017年5月31日
- 6925万
- 2018年5月31日 +41.06%
- 9768万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 3.社外役員の支給額には、平成29年8月24日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。2018/08/29 13:39
4.上記報酬等の総額には、平成23年8月25日開催の第77回定時株主総会の決議に基づく、平成29年9月14日取締役会決議新株予約権(2017年度)割当に係る決議報酬費用が34,720千円含まれております。
5.取締役の報酬限度額は、平成26年8月28日開催の第80回定時株主総会において、年額270百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2018/08/29 13:39
①会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
平成23年8月25日定時株主総会決議による新株予約権 - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2018/08/29 13:39
2011年度ストック・オプション 2012年度ストック・オプション 2013年度ストック・オプション 2014年度ストック・オプション 付与日 平成23年9月9日 平成24年9月14日 平成25年9月13日 平成26年9月12日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ― ―
(注) 株式数に換算して記載しております。2015年度ストック・オプション 2016年度ストック・オプション 2017年度ストック・オプション 付与日 平成27年9月11日 平成28年9月12日 平成29年9月14日 権利行使条件 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 ①新株予約権者は、株式会社オオバの取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。②新株予約権が、乙の法定相続人のうち配偶者又は二親等以内の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。ⅰ相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。ⅱ相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに甲所定の相続手続を完了しなければならない。ⅲ相続承継人は、乙が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過するまでの間に限り、一括して新株予約権の行使ができる。 権利確定条件 ― ― ―
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2018/08/29 13:39
- #5 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2018/08/29 13:39
- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.自己株式の普通株式の増加260千株は、取締役会決議による取得による増加260千株及び単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。2018/08/29 13:39
2.自己株式の普通株式の減少16千株は、取締役の新株予約権の権利行使によるものであります。 - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/08/29 13:39
前連結会計年度(自 平成28年6月1日至 平成29年5月31日) 当連結会計年度(自 平成29年6月1日至 平成30年5月31日) 普通株式増加数(千株) 256 273 (うち新株予約権(千株)) (256) (273) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ─────── ───────