有価証券報告書-第88期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。さらに、監査機能を高めるため、社外監査役2名を独立役員に指定しております。
2.監査役監査の手続き及び役割分担
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に従い、取締役の職務執行に関する業務監査、計算書類等の会計監査及び会計監査人の職務遂行が適正に実施されることを確保するための体制等の監査を実施しています。常勤監査役は、各種重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査、現地調査、四半期ごとの決算監査等を担っており、非常勤監査役は、取締役会等限定的な重要な会議及び四半期ごとの決算報告会への出席と分担しております。
3.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度における監査役会は14回開催しており、各監査役は全てに出席しております。監査役会の平均所要時間は約30分程度、当事業年度の付議案件は、決議事項8件、同意事項2件、報告事項24件であります。
監査役監査を効率かつ有効に進めるため、監査役会、内部統制室及び会計監査人は適宜、連携を図っております。
当事業年度において、監査役会と社外取締役との情報交換会を年2回開催し、期中及び期末監査役監査の総括や意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務監査として内部統制室3名(内、監査役会付兼務者1名)が中心となり、業務執行の管理体制を確認するため、QMS(品質マネジメントシステム)と連携して監査を実施し、その内部監査結果を社長執行役員へ報告しております。当該監査における指摘事項は、社長執行役員より適宜内部統制室を通じて対応が指示されます。
内部監査を効率かつ有効に進めるため、内部統制室、監査役会及び会計監査人は適宜、連携を図っております。
③ 会計監査人の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
業務執行社員のローテーションに関しては、適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお、筆頭業務執行社員については、5会計期間を超えて監査業務を関与しておりません。
ハ.業務を執行した公認会計士
高濱 滋
尻引 善博
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士1名と他補助者10名およびシステムレビュー専任者3名(合計14名)で、構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
(ⅰ)監査役会は、会社計算規則第131条に掲げる会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制の整備状況を踏まえた上で、同監査法人の品質管理、監査体制、独立性、専門性、監査報酬を総合的に勘案した結果、その内容が適格であると判断し、同監査法人を当社の会計監査人として選定しました。
(ⅱ)監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または、職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさ
わしくない非行があった場合等には、会社法第340条第1項の規定により、監査役全員の同意を得たうえで、会計監査人を解任する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を、株主総会に付議いたします。
ヘ.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会会計委員会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じた評価項目で、監査契約の締結や監査計画の策定および財務諸表ならびに財務報告に係る内部統制評価の各監査段階において、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、また経営者や社内関係部署等との関係から監査業務の執行状況を確認し、不正リスクへの配慮等を有した職務遂行状況を評価し、監査の方法および結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬額について、監査役会は公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項、第2項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。さらに、監査機能を高めるため、社外監査役2名を独立役員に指定しております。
2.監査役監査の手続き及び役割分担
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に従い、取締役の職務執行に関する業務監査、計算書類等の会計監査及び会計監査人の職務遂行が適正に実施されることを確保するための体制等の監査を実施しています。常勤監査役は、各種重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査、現地調査、四半期ごとの決算監査等を担っており、非常勤監査役は、取締役会等限定的な重要な会議及び四半期ごとの決算報告会への出席と分担しております。
3.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度における監査役会は14回開催しており、各監査役は全てに出席しております。監査役会の平均所要時間は約30分程度、当事業年度の付議案件は、決議事項8件、同意事項2件、報告事項24件であります。
監査役監査を効率かつ有効に進めるため、監査役会、内部統制室及び会計監査人は適宜、連携を図っております。
当事業年度において、監査役会と社外取締役との情報交換会を年2回開催し、期中及び期末監査役監査の総括や意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務監査として内部統制室3名(内、監査役会付兼務者1名)が中心となり、業務執行の管理体制を確認するため、QMS(品質マネジメントシステム)と連携して監査を実施し、その内部監査結果を社長執行役員へ報告しております。当該監査における指摘事項は、社長執行役員より適宜内部統制室を通じて対応が指示されます。
内部監査を効率かつ有効に進めるため、内部統制室、監査役会及び会計監査人は適宜、連携を図っております。
③ 会計監査人の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
業務執行社員のローテーションに関しては、適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお、筆頭業務執行社員については、5会計期間を超えて監査業務を関与しておりません。
ハ.業務を執行した公認会計士
高濱 滋
尻引 善博
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士1名と他補助者10名およびシステムレビュー専任者3名(合計14名)で、構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
(ⅰ)監査役会は、会社計算規則第131条に掲げる会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制の整備状況を踏まえた上で、同監査法人の品質管理、監査体制、独立性、専門性、監査報酬を総合的に勘案した結果、その内容が適格であると判断し、同監査法人を当社の会計監査人として選定しました。
(ⅱ)監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または、職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさ
わしくない非行があった場合等には、会社法第340条第1項の規定により、監査役全員の同意を得たうえで、会計監査人を解任する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を、株主総会に付議いたします。
ヘ.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会会計委員会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じた評価項目で、監査契約の締結や監査計画の策定および財務諸表ならびに財務報告に係る内部統制評価の各監査段階において、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、また経営者や社内関係部署等との関係から監査業務の執行状況を確認し、不正リスクへの配慮等を有した職務遂行状況を評価し、監査の方法および結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 32,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 32,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬額について、監査役会は公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項、第2項の同意をしております。