四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020年8月28日取締役会決議による2020年度新株予約権
※ 新株予約権証券の発行時(2020年9月17日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)、株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と言います。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
組織再編に際して定める契約書または計画書に以下の定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当第2四半期会計期間において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2020年8月28日取締役会決議による2020年度新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 執行役員 10 理事 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 128(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 128,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年9月17日 至 2050年9月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 729 資本組入額 364 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、株式会社オオバの取締役、執行役員及び理事の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、「2020年度新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※ 新株予約権証券の発行時(2020年9月17日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)、株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と言います。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
組織再編に際して定める契約書または計画書に以下の定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社