有価証券報告書-第87期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
②時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成業務支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2)販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
①建物(建物附属設備を除く)
定額法によっております。
②建物(建物附属設備を除く)以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却しております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
均等償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る損失に備えて、当事業年度末における損失見込額を計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
主として工事完成基準を適用しております。なお、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用することとしております。
7.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
変動金利の借入金の金利変動リスクに対して金利スワップをヘッジ手段として用いております。
(3)ヘッジ方針
資金調達活動における金利変動リスクの軽減を目的として、対応する借入金額を限度として取引を行う方針であります。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
(5)その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
資金調達取引のつど取締役会の承認を受け、取引の実行及び管理は財務経理部が行っており、必要のつど取締役会に報告することで行っております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)支払利息の原価算入
事業規模が3億円以上で、かつ、開発期間が1年を超える不動産開発業務に係る支払利息は、開発期間中のものに限り、取得原価に算入しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
②時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成業務支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2)販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
①建物(建物附属設備を除く)
定額法によっております。
②建物(建物附属設備を除く)以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年均等償却しております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
均等償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る損失に備えて、当事業年度末における損失見込額を計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
主として工事完成基準を適用しております。なお、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用することとしております。
7.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
変動金利の借入金の金利変動リスクに対して金利スワップをヘッジ手段として用いております。
(3)ヘッジ方針
資金調達活動における金利変動リスクの軽減を目的として、対応する借入金額を限度として取引を行う方針であります。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
(5)その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
資金調達取引のつど取締役会の承認を受け、取引の実行及び管理は財務経理部が行っており、必要のつど取締役会に報告することで行っております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)支払利息の原価算入
事業規模が3億円以上で、かつ、開発期間が1年を超える不動産開発業務に係る支払利息は、開発期間中のものに限り、取得原価に算入しております。