四半期報告書-第86期第1四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(重要な後発事象)
1.新株予約権の付与
当社は、2019年8月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を以下のとおり付与いたしました。
1.新株予約権の付与
当社は、2019年8月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を以下のとおり付与いたしました。
| (1) 新株予約権の割当日 | 2019年9月12日 |
| (2) 新株予約権の数 | 148個 |
| (3) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 | 当社普通株式 148,000株 |
| (4) 新株予約権の払込金額 | 1株当たり531円 |
| (5) 新株予約権行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| (6) 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役及び執行役員18名 |
| (7) 新株予約権を行使することができる期間 | 2019年9月12日から2049年9月11日まで |
| (8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 |
| (9) 新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②新株予約権者は、株式会社オオバの取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ③その他の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| (10)新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |