有報情報

#1 事業の内容
当会社の行う自社ローン保証事業は以下のとおり行います。
(1)当会社と宅地建物取引業者(売主・債権者)間で締結した「自社ローン保証業務に関する協定書」及び「自社ローン制度の内容に関する覚書」の内容に従い、(2)宅地建物取引業者の販売する土地・建物を購入する買主(債務者・保証委託者)より、その代金の一部を準消費貸借として買主の売主に対する借入金返還債務を当会社が保証する保証委託の申込みを、宅地建物取引業者を経由して受付ける。(3)当会社でその保証委託申込みの内容を審査し、適格と認めたものについて保証決定する。(4)買主より保証料の払込みがなされると、(5)買主には、自社ローン保証委託契約承諾書・領収証を交付し、(6)売主には借入契約書の保証人欄に当会社の代表取締役が記名押印した上、保証通知書・当会社を権利者とする抵当権設定契約書を交付する。(7)準消費貸借契約が成立すると、売主は抵当権設定登記手続きを代行して行い、(8)登記手続き完了後、抵当権設定登記済証及び登記簿謄本を当会社に提出する。
*自社ローン保証による当会社の保証責任の範囲は、借入残元本のみであります。
2018/06/22 13:30