訂正有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(財務制限条項が付された借入金契約)
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は下記のとおりであります。
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は下記のとおりであります。
| 契約形態 | シンジケートローン (タームローン) | シンジケートローン (タームローン) | シンジケートローン (タームローン) |
| 相手方の属性 | 都市銀行1行、地方銀行8行 | 都市銀行1行、地方銀行7行 | 系統金融機関8行 |
| 契約締結日 | 2020年12月25日 | 2021年12月28日 | 2022年3月29日 |
| 元本金額 | 15,400百万円 | 11,900百万円 | 6,800百万円 |
| 弁済期限(注) | 2025年12月30日 | 2026年12月30日 | 2026年3月31日 |
| 担保の内容 | なし | なし | なし |
| 財務制限条項の内容 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 | 同左 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 |
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。
| 契約形態 | シンジケートローン (タームローン) | シンジケートローン (タームローン) | シンジケートローン (タームローン) |
| 相手方の属性 | 系統金融機関15行 | 都市銀行1行、地方銀行12行 | 系統金融機関14行 |
| 契約締結日 | 2023年3月29日 | 2023年12月27日 | 2024年3月27日 |
| 元本金額 | 9,400百万円 | 17,600百万円 | 8,900百万円 |
| 弁済期限(注) | 2027年3月31日 | 2026年12月29日 | 2031年3月31日 |
| 担保の内容 | なし | なし | なし |
| 財務制限条項の内容 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 |
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。
| 契約形態 | シンジケートローン (タームローン) | シンジケートローン (タームローン) |
| 相手方の属性 | 都市銀行1行、地方銀行8行、その他銀行1行 | 系統金融機関8行 |
| 契約締結日 | 2024年9月25日 | 2025年3月27日 |
| 元本金額 | 16,500百万円 | 4,200百万円 |
| 弁済期限(注) | 2027年9月27日 | 2029年3月30日 |
| 担保の内容 | なし | なし |
| 財務制限条項の内容 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 | (抵触事由の基準となる財務指標の内容) ・各年度の決算期の末日における連結及び単体の純資産の部の金額を1,200億円以上に維持すること ・各年度の決算期における連結及び単体の経常損益が2期連続して損失とならないようにすること (抵触した際の効果) 債務弁済について期限の利益を喪失し、貸付人から請求があった場合、債務を直ちに全額弁済する義務を負います。 |
(注)約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載しております。