有価証券報告書-第76期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員及び手続)
監査等委員会監査の組織、人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要(監査等委員会)」を参照ください。
(監査等委員及び監査等委員会の活動状況)
a.監査等委員会への出席状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任及び退任時期の違いによるものであります。
b.当年度の重点監査項目と監査内容
c.具体的監査活動
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査部を設置し、部長以下合計8名が年間監査計画に基づき、グループ全体の業務運営が適法かつ社会的責任を踏まえた上で執行されているかについての監査を行っております。
内部監査部は、会計監査人と定期的な情報交換を行うとともに、監査等委員会とも定期的な情報交換および意見交換を実施しております。内部監査の結果につきましては、被監査部門には都度報告、代表取締役、監査等委員会及び取締役会には四半期ごとに報告するとともに、各執行役員とも共有し、内部統制の実効性を確保しております。
また、食を中心に展開する企業グループとして社会的責任を果たすべく、グループ全体の品質保証管理を統括する部署として品質保証推進部を設置し、部長以下合計10名が、グループ全体の品質保証管理に関わる基準の策定、品質保証管理の状況についての監査を行っております。品質監査の結果につきましては、被監査部門には都度報告、取締役会には半期ごとに報告するとともに、各執行役員とも共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年(第28期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木 浩之氏
指定有限責任社員・業務執行社員 川口 泰広氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者6名、その他の者23名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性・専門性、品質管理の体制、監査報酬の妥当性、監査等委員及び経営者等とのコミュニケーションの有効性並びに不正リスクへの対応の適切性等を総合的に勘案した上で、監査法人を選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況等の評価を行う中で、適切な職務執行に支障があると認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人が独立性・専門性を有しているか、職務の遂行が適正に行われているかを検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人による法人税等に関する助言業務及びDeloitte Consulting Pte Ltdによるデューデリジェンスに関する助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるRoyal Food Services (Singapore) Pte. Ltd.は、WSC Partnershipに対して、監査証明業務に係る報酬7千シンガポールドルを当連結会計年度の費用として計上しております。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を検討し、その妥当性を確認した結果により、会社法第399条第1項の会計監査人の報酬等についての同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
(監査等委員会監査の組織、人員及び手続)
監査等委員会監査の組織、人員及び手続については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要(監査等委員会)」を参照ください。
(監査等委員及び監査等委員会の活動状況)
a.監査等委員会への出席状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 冨永 真理 | 全4回中4回 |
| 木村 公篤 | 全11回中11回 |
| 石井 秀雄 | 全4回中4回 |
| 中山 ひとみ | 全15回中15回 |
| 梅澤 真由美 | 全15回中15回 |
| 坂本 光一郎 | 全11回中11回 |
(注)開催回数が異なるのは、就任及び退任時期の違いによるものであります。
b.当年度の重点監査項目と監査内容
| 重点監査項目 | 具体的な監査内容 | |
| 1 | 内部統制・リスク管理体制の整備・運用状況 | ・コンプライアンス推進状況の確認 ・セキュリティリスク対応状況の確認 |
| 2 | 適切な人的資本投資の実施状況 | ・人材確保・育成状況の確認 ・労働環境整備状況の確認 |
| 3 | 長期経営ビジョン・次期中期経営計画の策定プロセス・浸透状況 | ・実現に向けた具体的施策の妥当性の確認 ・従業員への浸透状況確認 |
| 4 | 海外事業など新規事業の取り組み状況及び当該事業に関するリスク管理状況 | ・業務運営の適法性の確認 ・リスク識別と対策状況の確認 |
| 5 | サステナビリティ課題への取り組み及びその状況の適切かつ十分な開示 | ・サステナビリティ施策の実施状況の確認 ・開示体制および開示内容の適切性の確認 |
| 6 | 組織・会議体における意思決定プロセスの妥当性 | ・取締役会・経営会議・戦略会議の実効性等の確認 ・稟議運用状況につき決裁基準等への準拠性の確認 |
c.具体的監査活動
| 領域等 | 活動状況 |
| 取締役会 | 監査結果報告 取締役会への出席、意見の申述 取締役会運営の適法性等の確認 |
| 経営会議 | 経営会議・戦略会議・その他重要な会議への出席、意見の申述 |
| 取締役/執行役員等 | 代表取締役との意見交換(年2回) 執行役員・子会社社長・その他部門長等からのヒアリング・意見交換、および業務執行状況の確認 |
| 内部監査部 | 監査結果報告の確認(四半期ごと) 監査情報の交換等(毎月) 子会社等の内部監査担当部門・担当者との意見交換(四半期ごと) |
| 会計監査人 | 会計監査計画の説明の受領(年1回) 会計監査の実施報告の受領、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換(四半期ごと) 会計監査人の評価の実施 会計処理上の論点の確認 往査への同行・立会 |
| グループ会社 | 事業所への往査による事業運営状況の確認 事業所従業員との情報・意見交換 |
| グループ会社監査役 | 主要なグループ会社監査役等との情報・意見交換 |
| 重要書類の閲覧 | 稟議書等、重要な社内資料の閲覧、質疑の実施 |
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として内部監査部を設置し、部長以下合計8名が年間監査計画に基づき、グループ全体の業務運営が適法かつ社会的責任を踏まえた上で執行されているかについての監査を行っております。
内部監査部は、会計監査人と定期的な情報交換を行うとともに、監査等委員会とも定期的な情報交換および意見交換を実施しております。内部監査の結果につきましては、被監査部門には都度報告、代表取締役、監査等委員会及び取締役会には四半期ごとに報告するとともに、各執行役員とも共有し、内部統制の実効性を確保しております。
また、食を中心に展開する企業グループとして社会的責任を果たすべく、グループ全体の品質保証管理を統括する部署として品質保証推進部を設置し、部長以下合計10名が、グループ全体の品質保証管理に関わる基準の策定、品質保証管理の状況についての監査を行っております。品質監査の結果につきましては、被監査部門には都度報告、取締役会には半期ごとに報告するとともに、各執行役員とも共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1976年(第28期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木 浩之氏
指定有限責任社員・業務執行社員 川口 泰広氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者6名、その他の者23名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の独立性・専門性、品質管理の体制、監査報酬の妥当性、監査等委員及び経営者等とのコミュニケーションの有効性並びに不正リスクへの対応の適切性等を総合的に勘案した上で、監査法人を選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況等の評価を行う中で、適切な職務執行に支障があると認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人が独立性・専門性を有しているか、職務の遂行が適正に行われているかを検討し、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 75 | - | 76 | - |
| 連結子会社 | 5 | - | 5 | - |
| 計 | 81 | - | 81 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 18 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 3 | - | 18 |
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するデロイトトーマツ税理士法人による法人税等に関する助言業務及びDeloitte Consulting Pte Ltdによるデューデリジェンスに関する助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるRoyal Food Services (Singapore) Pte. Ltd.は、WSC Partnershipに対して、監査証明業務に係る報酬7千シンガポールドルを当連結会計年度の費用として計上しております。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び監査報酬の算出根拠等を検討し、その妥当性を確認した結果により、会社法第399条第1項の会計監査人の報酬等についての同意をしております。