有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員
当社の監査役は、常勤監査役4名、非常勤監査役2名で構成されています。当社では監査役の監査業務の遂行を補助するために監査役室を設置しており、その使用人の取締役からの独立性を確保するために、監査業務の遂行を補助する業務に関する当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とすることとしております。また、監査役室の使用人は、監査業務の遂行を補助する業務については、監査役の指示に基づきこれを行うものとしております。
b 監査役の活動状況
監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所に関して業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度は、監査役協議会を12回、監査役連絡会を3回、取締役会を16回(会社法第370条の規定に基づく書面決議5回を含む)開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)出席回数/就任期間の開催数(出席率)を記載しています。
監査役協議会における主な協議内容としては、監査役監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否、会計監査人の監査報酬に関する同意、当社と会計監査人との非保証業務契約の締結に係る事前承認、監査役監査規程及び監査役協議会規程の改正等で、主な報告内容としては、取締役会の付議・報告事項についての意見交換、常勤監査役からの活動状況の報告(国内外営業部店・本社各部室、内外主要グループ会社への往査結果、代表取締役との意見交換、担当役員との面談、重要会議での意見の表明、内部監査部門との連携、株主会社の監査委員・監査役との連携、会計監査人との連携等)であります。
監査役連絡会における主な討議・報告内容としては、取締役会の付議・報告事項についての意見交換、常勤監査役からの活動状況の報告(国内外営業部店・本社各部室、内外主要グループ会社への往査結果、代表取締役との意見交換、担当役員との面談、重要会議での意見の表明、内部監査部門との連携、株主会社の監査委員・監査役との連携、会計監査人との連携等)であります。
なお、監査役間の意思疎通と情報伝達を行う場として、監査役協議会をより機動的に運営することを目的として、監査役連絡会は2024年6月度の開催を最後に廃止し、監査役協議会に統合しております。これに伴い、2024年7月1日付で監査役協議会規程を変更し、監査役連絡会規程を廃止しております。
c 当事業年度の監査の方針と重点監査項目
当事業年度の監査の方針は以下のとおりです。
法令又は定款の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を厳正にかつ公正に監査することを基本方針とし、当事業年度は、当社の経営理念となるSMFL Way、株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会及び住友商事株式会社監査役会の監査方針を踏まえ、地政学リスクの高まり、国際的な政治情勢、金融・経済環境の変化及び中期経営計画の実施状況に鑑み、効率性確保・損失危険管理・法令等遵守の各体制等を重点監査項目とし、内部統制システムの整備・運営状況に留意し監査活動を行う。
当事業年度の具体的な重点監査項目は以下のとおりです。
1. 効率性確保体制
(1) 新事業及び海外事業に係るリスクガバナンスの整備・運営
(2) 3 Lines of Defense(3 LoD)の整備・運営
2. 損失危険管理体制
(1) リスクガバナンス(RAF等)の高度化
(2) 信用リスク管理
(3) アセットリスク管理
(4) 事業投資リスク管理
(5) 流動性リスク管理(安定的な調達体制)
(6) ITガバナンス
(7) 事務リスク管理
(8) 緊急時体制整備
3. 法令等遵守態勢等
(1) コンプライアンス・ファーストの組織風土醸成
(2) コンプライアンス管理(AML/CFT等)
(3) 労務リスク管理
(4) 内部通報制度の実効性
(5) 内部監査部門の有効性
(6) 社会価値創造への取組状況
d 常勤監査役と非常勤監査役の活動
常勤監査役の活動としては、日常の監査は常任監査役全員により、又は分担して行い、常任監査役打合会を通じて他の監査役と十分な意見の交換と情報の共有をはかり、円滑かつ効率的に職務を遂行しております。非常勤監査役は、取締役会・重要な会議等への出席、また、監査役協議会における常任監査役の報告や意見交換を通じて職務を遂行し、必要に応じて常任監査役の監査業務に協力しております。
e 監査役への報告体制
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員は、当社もしくは当社のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為又は法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告することとしており、また、職務の執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告することとしております。
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等を発見したときには、所属する会社の監査役、所属する会社にて設置する内部通報窓口のほか、株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告することができることとしております。当社及び当社のグループ会社のコンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付・処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき、又は、監査役から報告を求められたときにも速やかに報告することとしております。
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員が、所属する会社の内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、各々の会社の内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定めております。
f 監査部との連携
内部監査部門である監査部は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努めております。
g 代表取締役との意見交換
代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社では他の部門から独立した監査部(人員36名(有価証券報告書提出日現在))が、当社の業務の健全かつ適切な運営の確保を目的として、本社各部並びに営業部店等に対し内部監査を実施しております。監査部は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び内部管理体制等の適切性、有効性を検証し、その結果に基づき評価及び改善提言を行っております。
内部監査の実効性を確保するために、「内部監査規程」及び「監査計画」は取締役会が承認し、監査部はそれらに基づき内部監査を実施します。その上で、内部監査結果は定期的に監査部の担当役員、代表取締役社長、経営会議、取締役会に直接報告されます。
監査部、監査役及び会計監査人は必要に応じ連絡・調整を行い、適切かつ効率的な監査の実施に努めております。
加えて、監査部員には、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」等の資格取得を奨励、支援しています。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
1977年以降
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 浩之、羽生 博文
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、公認会計士試験合格者 8名、その他 27名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者を選定する場合、監査法人の概要、独立性、内部管理体制、監査報酬の水準等の判断基準に基づき、職業的専門組織としての信頼性を確認し、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
監査役は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には、監査役が定める判断基準に基づき会計監査人の解任を検討するほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、有限責任 あずさ監査法人について、同監査法人から公認会計士・監査審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果報告を受け、また、社内関係部署からのヒアリング等を行い、同監査法人の独立性、職務遂行体制の整備状況、職務の遂行状況及び外部評価等の項目に関して総合的に検討を行った結果、いずれの項目に関しても問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社の監査証明業務に基づく報酬には、当社が匿名組合契約方式による賃貸事業を行う営業者である子会社からの委託により監査公認会計士等と監査契約を締結した当該事業の財務諸表に係る監査証明業務に基づく報酬が、前連結会計年度において23百万円、当連結会計年度において21百万円含まれています。
また、当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の主な内容は、海外における税務申告レビュー及びコンフォートレター作成業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、提出会社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案することにより決定しております。
e 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、社内関係部署及び会計監査人から、監査計画の内容、従前の監査状況及び報酬実績、報酬見積りの算出根拠等を確認し、監査役協議会で協議した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、同意しております。
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員
当社の監査役は、常勤監査役4名、非常勤監査役2名で構成されています。当社では監査役の監査業務の遂行を補助するために監査役室を設置しており、その使用人の取締役からの独立性を確保するために、監査業務の遂行を補助する業務に関する当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を必要とすることとしております。また、監査役室の使用人は、監査業務の遂行を補助する業務については、監査役の指示に基づきこれを行うものとしております。
b 監査役の活動状況
監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所に関して業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当事業年度は、監査役協議会を12回、監査役連絡会を3回、取締役会を16回(会社法第370条の規定に基づく書面決議5回を含む)開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役協議会 | 監査役連絡会 | 取締役会 |
| 常任監査役 | 髙 野 一 郎 | 1/1(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) |
| 常任監査役 | 亀 山 経一郎 | 12/12(100%) | 3/3(100%) | 16/16(100%) |
| 常任監査役 | 冨 田 和 彦 | 12/12(100%) | 3/3(100%) | 16/16(100%) |
| 常任監査役 | 酒 井 豊 文 | 12/12(100%) | 3/3(100%) | 16/16(100%) |
| 常任監査役 | 坪 田 一 孝 | 11/11(100%) | 1/1(100%) | 14/14(100%) |
| 監査役 | 村 中 貴 一 | 1/1(100%) | 2/2(100%) | 2/2(100%) |
| 監査役 | 田 中 敦 | 12/12(100%) | 3/3(100%) | 16/16(100%) |
| 監査役 | 八 木 崇 典 | 11/11(100%) | 1/1(100%) | 14/14(100%) |
(注)出席回数/就任期間の開催数(出席率)を記載しています。
監査役協議会における主な協議内容としては、監査役監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任の適否、会計監査人の監査報酬に関する同意、当社と会計監査人との非保証業務契約の締結に係る事前承認、監査役監査規程及び監査役協議会規程の改正等で、主な報告内容としては、取締役会の付議・報告事項についての意見交換、常勤監査役からの活動状況の報告(国内外営業部店・本社各部室、内外主要グループ会社への往査結果、代表取締役との意見交換、担当役員との面談、重要会議での意見の表明、内部監査部門との連携、株主会社の監査委員・監査役との連携、会計監査人との連携等)であります。
監査役連絡会における主な討議・報告内容としては、取締役会の付議・報告事項についての意見交換、常勤監査役からの活動状況の報告(国内外営業部店・本社各部室、内外主要グループ会社への往査結果、代表取締役との意見交換、担当役員との面談、重要会議での意見の表明、内部監査部門との連携、株主会社の監査委員・監査役との連携、会計監査人との連携等)であります。
なお、監査役間の意思疎通と情報伝達を行う場として、監査役協議会をより機動的に運営することを目的として、監査役連絡会は2024年6月度の開催を最後に廃止し、監査役協議会に統合しております。これに伴い、2024年7月1日付で監査役協議会規程を変更し、監査役連絡会規程を廃止しております。
c 当事業年度の監査の方針と重点監査項目
当事業年度の監査の方針は以下のとおりです。
法令又は定款の定めるところに従い、取締役の職務の執行状況を厳正にかつ公正に監査することを基本方針とし、当事業年度は、当社の経営理念となるSMFL Way、株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査委員会及び住友商事株式会社監査役会の監査方針を踏まえ、地政学リスクの高まり、国際的な政治情勢、金融・経済環境の変化及び中期経営計画の実施状況に鑑み、効率性確保・損失危険管理・法令等遵守の各体制等を重点監査項目とし、内部統制システムの整備・運営状況に留意し監査活動を行う。
当事業年度の具体的な重点監査項目は以下のとおりです。
1. 効率性確保体制
(1) 新事業及び海外事業に係るリスクガバナンスの整備・運営
(2) 3 Lines of Defense(3 LoD)の整備・運営
2. 損失危険管理体制
(1) リスクガバナンス(RAF等)の高度化
(2) 信用リスク管理
(3) アセットリスク管理
(4) 事業投資リスク管理
(5) 流動性リスク管理(安定的な調達体制)
(6) ITガバナンス
(7) 事務リスク管理
(8) 緊急時体制整備
3. 法令等遵守態勢等
(1) コンプライアンス・ファーストの組織風土醸成
(2) コンプライアンス管理(AML/CFT等)
(3) 労務リスク管理
(4) 内部通報制度の実効性
(5) 内部監査部門の有効性
(6) 社会価値創造への取組状況
d 常勤監査役と非常勤監査役の活動
常勤監査役の活動としては、日常の監査は常任監査役全員により、又は分担して行い、常任監査役打合会を通じて他の監査役と十分な意見の交換と情報の共有をはかり、円滑かつ効率的に職務を遂行しております。非常勤監査役は、取締役会・重要な会議等への出席、また、監査役協議会における常任監査役の報告や意見交換を通じて職務を遂行し、必要に応じて常任監査役の監査業務に協力しております。
e 監査役への報告体制
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員は、当社もしくは当社のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為又は法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査役に対し報告することとしており、また、職務の執行について監査役から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告することとしております。
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等を発見したときには、所属する会社の監査役、所属する会社にて設置する内部通報窓口のほか、株式会社三井住友フィナンシャルグループが設置する内部通報窓口に報告することができることとしております。当社及び当社のグループ会社のコンプライアンス担当部署は、監査役に対し、内部通報の受付・処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮の上、必要と認められるとき、又は、監査役から報告を求められたときにも速やかに報告することとしております。
当社及び当社のグループ会社の役員及び従業員が、所属する会社の内部通報窓口及び監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることがないことを確保するため、各々の会社の内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定めております。
f 監査部との連携
内部監査部門である監査部は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が自らの監査について協力を求めるときには、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努めております。
g 代表取締役との意見交換
代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社では他の部門から独立した監査部(人員36名(有価証券報告書提出日現在))が、当社の業務の健全かつ適切な運営の確保を目的として、本社各部並びに営業部店等に対し内部監査を実施しております。監査部は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び内部管理体制等の適切性、有効性を検証し、その結果に基づき評価及び改善提言を行っております。
内部監査の実効性を確保するために、「内部監査規程」及び「監査計画」は取締役会が承認し、監査部はそれらに基づき内部監査を実施します。その上で、内部監査結果は定期的に監査部の担当役員、代表取締役社長、経営会議、取締役会に直接報告されます。
監査部、監査役及び会計監査人は必要に応じ連絡・調整を行い、適切かつ効率的な監査の実施に努めております。
加えて、監査部員には、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」等の資格取得を奨励、支援しています。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
1977年以降
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 浩之、羽生 博文
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、公認会計士試験合格者 8名、その他 27名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人候補者を選定する場合、監査法人の概要、独立性、内部管理体制、監査報酬の水準等の判断基準に基づき、職業的専門組織としての信頼性を確認し、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
監査役は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には、監査役が定める判断基準に基づき会計監査人の解任を検討するほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、有限責任 あずさ監査法人について、同監査法人から公認会計士・監査審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果報告を受け、また、社内関係部署からのヒアリング等を行い、同監査法人の独立性、職務遂行体制の整備状況、職務の遂行状況及び外部評価等の項目に関して総合的に検討を行った結果、いずれの項目に関しても問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 207 | 11 | 229 | 7 |
| 連結子会社 | 198 | - | 203 | - |
| 計 | 405 | 11 | 433 | 7 |
当社の監査証明業務に基づく報酬には、当社が匿名組合契約方式による賃貸事業を行う営業者である子会社からの委託により監査公認会計士等と監査契約を締結した当該事業の財務諸表に係る監査証明業務に基づく報酬が、前連結会計年度において23百万円、当連結会計年度において21百万円含まれています。
また、当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 8 | 6 | 10 | 4 |
| 連結子会社 | 351 | 192 | 365 | 192 |
| 計 | 359 | 199 | 376 | 196 |
当社及び連結子会社における非監査業務の主な内容は、海外における税務申告レビュー及びコンフォートレター作成業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査時間、提出会社の規模及び業務の特性等を総合的に勘案することにより決定しております。
e 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、社内関係部署及び会計監査人から、監査計画の内容、従前の監査状況及び報酬実績、報酬見積りの算出根拠等を確認し、監査役協議会で協議した結果、会計監査人の報酬等は適切であると判断し、同意しております。