有価証券報告書-第56期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 13:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
1) 監査役監査の状況
① 監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は提出日現在で社外監査役2名を含む3名で構成されております。常勤監査役1名は、当社の経営や事業の執行に関する豊富な経験を有しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
監査役は監査役会が定めた「監査役監査基準」に従い、取締役、執行役員の業務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性の監査などを実施しております。また監査役(社外監査役を含む)は定期的に監査役連絡会を開催し、情報交換を行っております。監査役と会計監査人は適宜連絡会を開催し、情報交換を行っております。さらに監査役は毎月1回開催される内部統制本部会議に出席し、内部統制部門と緊密な連携を図ることにより、監査の効率性及び実効性を高めております。
② 監査役の活動状況
常勤監査役及び監査役の活動状況は以下のとおりです。
a.定例会議出席状況(2023年1月~2023年12月)
役 名常勤監査役常勤監査役
(社外)
常勤監査役
(社外)
監査役
(社外)
監査役
(社外)
氏 名細田 昌広小松 日出夫伊東 明人山本 和夫有泉 池秋
取締役会(17回)〇(17回)〇(13回)〇(3回)〇(16回)〇(17回)
監査役会(18回)〇(18回)〇(13回)〇(4回)〇(17回)〇(18回)
監査役連絡会(12回)〇(11回)〇(9回)〇(3回)〇(11回)〇(11回)
執行役員会(13回)〇(13回)〇(9回)〇(3回)〇(1回)
経営会議(6回)〇(6回)〇(5回)〇(1回)
社長会(12回)〇(12回)〇(9回)〇(3回)
内部統制本部会議(12回)〇(12回)〇(9回)〇(3回)
関係会社連絡会(12回)〇(12回)〇(9回)〇(3回)
技術営業会議(12回)〇(12回)〇(9回)〇(3回)

(注)1 伊東明人氏は2023年3月29日開催の第55回定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された定例会議の出席状況を記載しております。
2 小松日出夫氏は2023年3月29日開催の第55回定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された定例会議の出席状況を記載しております。
b.業務監査等
(本社組織)
・業務監査の実施(事業本部、事業部 18組織)
・研究所視察(3か所)
(支社、支店)
・業務監査の実施(2支社、8支店)
・研究所視察(1か所)
(関係会社)
・業務監査の実施(6関係会社)
c.その他
・取締役との意思疎通:適宜
・重要な決裁書類等の監査(稟議書、契約書資料ほか)
・会計監査人からの報告及び情報交換(四半期決算報告を含め5回)
・内部監査室との情報交換:適宜
・内部統制部門が開催するコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、情報管理委員会、財務管理委員会へのオブザーバー参加(15回)
・日本監査役協会主催の講習会等への参加
2)内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(専従3名)を設置し、期首に定めた監査計画に基づき、定期的(年1回以上)に当社の各本部・研究所・支社・支店の業務監査及び会計監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制につきましては、内部監査室と内部統制本部が連携し、評価作業チームを結成して、当社及び連結子会社を対象に内部統制の有効性の評価を実施しております。結果につきましては、内部監査室が代表取締役及び取締役会並びに監査役及び監査役会に対して、直接報告を行っております。
内部監査室は財務報告に係る内部統制の評価を通じて、会計監査人と意見交換を行い、その内容を財務報告に係る内部統制システムの運用あるいは評価方法に還元し、システムの改善を図ることにより、監査の効率性及び実効性を高めております。
3) 会計監査の状況
a 監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b 継続監査期間
14年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員業務執行社員 大 嶋 豊
業務執行社員 鹿 倉 良 洋
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定に際しては、取締役、社内関係部署から必要な資料や報告を受けるとともに、会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価し、現会計監査人の選任が妥当であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「会計監査人の評価基準」を定めております。そのうえで、会計監査人からの報告や意見交換を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性、品質や不正リスクへの管理体制などについて総合的に評価を行っております。
4)監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00023,000
連結子会社
23,00023,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況及び監査報酬の推移を踏まえ、当事業年度の監査計画と報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。