有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査の状況
イ.内部監査
社長に直結した監査部を設置して専属の部員(7名)を配置し、内部監査規則に基づき計画的に社内の各種監査(業務監査、会計監査、品質監査、情報セキュリティ監査及び内部統制監査)を実施しております。
監査部は、全体的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として、総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管する法令遵守の推進、リスク管理、決算・財務報告書等の業務活動に対し、各種監査を行っております。監査部が実施した監査結果は、内部統制委員会などにより適時取締役及び監査役へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正処置を求めるなど内部統制部門の管理体制強化に努めております。
② 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織及び人員
監査役は、常任監査役1名、社外監査役3名の計4名体制となっており、監査役の職務を補助するため課長級の社員1名を配置しております。
ロ.監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、方法、業務分担及び計画、グループ内部統制システムに関する取締役会決議の相当性及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であり、各監査役は監査役会において監査活動の評価を行い、監査役間で問題意識の共有を図っております。また、監査役と会計監査人ならびに監査役を監査部の連携を確保して、監査の実効性を高めるよう努めております。なお、当社の代表取締役及び取締役とは定期的な意見交換を実施しております。
ハ.監査役の活動
監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会その他重要会議への出席、内部監査部門及び所属長等から職務執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの職務執行状況の報告聴取等を行っております。また、グループ会社については、グループ会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換を図り、必要に応じてグループ会社から事業の報告を聴取しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大中康宏氏及び馬渕直樹氏の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他3名であります。なお、当社は、会計監査人に対し正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境の整備に努めております。
イ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性、専門性および品質管理体制を構築しており、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるなど総合的に勘案し、適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行が十分でない場合および会計監査人が社会から信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
ロ.継続監査期間
1986年以降
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、会計監査の実施状況を把握し、会計監査人として独立性、専門性および品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、財務デューデリジェンス業務等について対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、収益認識基準の適用に向けた指導・助言についての対価を支払っております。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定することにしております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査の状況
イ.内部監査
社長に直結した監査部を設置して専属の部員(7名)を配置し、内部監査規則に基づき計画的に社内の各種監査(業務監査、会計監査、品質監査、情報セキュリティ監査及び内部統制監査)を実施しております。
監査部は、全体的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として、総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管する法令遵守の推進、リスク管理、決算・財務報告書等の業務活動に対し、各種監査を行っております。監査部が実施した監査結果は、内部統制委員会などにより適時取締役及び監査役へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正処置を求めるなど内部統制部門の管理体制強化に努めております。
② 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織及び人員
監査役は、常任監査役1名、社外監査役3名の計4名体制となっており、監査役の職務を補助するため課長級の社員1名を配置しております。
ロ.監査役会の活動状況
当社の監査役会は原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 氏 名 | 監査役会の出席状況 | |
| 田端 智明 | 全13回中 13回 | |
| 宮田 泰平 | 全10回中 10回 | |
| 後藤 啓二 | 全13回中 12回 | |
| 伊藤 敦子 | 全13回中 9回 |
※全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、方法、業務分担及び計画、グループ内部統制システムに関する取締役会決議の相当性及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であり、各監査役は監査役会において監査活動の評価を行い、監査役間で問題意識の共有を図っております。また、監査役と会計監査人ならびに監査役を監査部の連携を確保して、監査の実効性を高めるよう努めております。なお、当社の代表取締役及び取締役とは定期的な意見交換を実施しております。
ハ.監査役の活動
監査役は、監査役会が定めた方針に従い、取締役会その他重要会議への出席、内部監査部門及び所属長等から職務執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの職務執行状況の報告聴取等を行っております。また、グループ会社については、グループ会社の取締役及び監査役等との意思疎通・情報交換を図り、必要に応じてグループ会社から事業の報告を聴取しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大中康宏氏及び馬渕直樹氏の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他3名であります。なお、当社は、会計監査人に対し正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境の整備に努めております。
イ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性、専門性および品質管理体制を構築しており、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるなど総合的に勘案し、適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の遂行が十分でない場合および会計監査人が社会から信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
ロ.継続監査期間
1986年以降
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、会計監査の実施状況を把握し、会計監査人として独立性、専門性および品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,500 | 10,610 | 41,000 | 468 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 40,500 | 10,610 | 41,000 | 468 |
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、財務デューデリジェンス業務等について対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、収益認識基準の適用に向けた指導・助言についての対価を支払っております。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定することにしております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。