有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
役員向け譲渡制限付株式報酬制度
a.制度の概要
役員報酬の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するため、2019年6月27日開催の第51回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定しました。
本制度においては、当社は当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することができ、対象取締役は本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
b.対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額
年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)。
なお、1992年6月26日開催の第24回定時株主総会において承認された当社の取締役の報酬額である年額300百万円以内とは別枠とします。
c.対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数
年 17,000株以内
ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
役員向け譲渡制限付株式報酬制度
a.制度の概要
役員報酬の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するため、2019年6月27日開催の第51回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定しました。
本制度においては、当社は当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することができ、対象取締役は本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
b.対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額
年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)。
なお、1992年6月26日開催の第24回定時株主総会において承認された当社の取締役の報酬額である年額300百万円以内とは別枠とします。
c.対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数
年 17,000株以内
ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。