四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/09 14:34
【資料】
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【項目】
45項目
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、割賦販売取引について、従来は、商品の引渡時にその契約高の全額を割賦債権に計上した上で支払期日到来の都度、割賦収入及びそれに対応する割賦原価を計上し、期日未到来の割賦債権に対する割賦未実現利益は繰延処理をしていましたが、これを商品引渡時に当該割賦販売に係る全ての収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は1,252,508千円、売上原価は1,183,193千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ69,315千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は551,154千円増加しております。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。