有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.当該方針の決定の方法
当社は、2022年2月10日の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、株主総会で決議された総額の範囲内で諮問機関である経営委員会で審議し、取締役会決議後にて代表取締役社長執行役員が具体的内容を決定しております。
b.当該方針の内容の概要
取締役(非常勤取締役を含む)の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬等で構成し、業務執行取締役にはインセンティブの報酬として非金銭報酬等を付与する構成としております。
基本報酬については、役職別ならびに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
業績連動報酬等については、会社全体の業績および担当している事業の業績をもとに基本評価を行い、担当事業の各経営数値の計画達成度に応じて加減した評点をもって支給額を決定しております。
非金銭報酬等は、中長期的インセンティブの報酬としてストックオプション及び譲渡制限付株式により構成しております。
・ストックオプション:行使時点において当社の業務執行取締役、執行役員、従業員いずれかの地位にあることを行使条件とするストックオプションを株主総会決議の範囲内で社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会決議により付与。
・譲渡制限付株式:退任日に解除される譲渡制限を付した株式報酬を株主総会の決議の範囲内で、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会決議により付与。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案し取締役会で決議しており当該決定内容は取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しています。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額700百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年3月11日開催の第52回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く) に対するストックオプションに関する報酬等の額は年額100百万円以内(使用人分給与は含まない)および譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
2022年3月11日開催の第52回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金制度の廃止と、同定時株主総会において重任された取締役に対する旧制度に基づく退職慰労金の打切り支給の実施が決議されております。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額70百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員である坂下智保が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は上記①に記載の基本報酬、業績連動報酬等の個人別の金額の決定であります。
この権限を委任した理由は、当社および当社企業グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標達成度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長執行役員による決定が最も適すると判断するためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会での議論後、代表取締役社長執行役員により金額を決定しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2021年3月12日付で退任した取締役1名、監査役1名が含まれております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.当該方針の決定の方法
当社は、2022年2月10日の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、株主総会で決議された総額の範囲内で諮問機関である経営委員会で審議し、取締役会決議後にて代表取締役社長執行役員が具体的内容を決定しております。
b.当該方針の内容の概要
取締役(非常勤取締役を含む)の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬等で構成し、業務執行取締役にはインセンティブの報酬として非金銭報酬等を付与する構成としております。
基本報酬については、役職別ならびに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
業績連動報酬等については、会社全体の業績および担当している事業の業績をもとに基本評価を行い、担当事業の各経営数値の計画達成度に応じて加減した評点をもって支給額を決定しております。
非金銭報酬等は、中長期的インセンティブの報酬としてストックオプション及び譲渡制限付株式により構成しております。
・ストックオプション:行使時点において当社の業務執行取締役、執行役員、従業員いずれかの地位にあることを行使条件とするストックオプションを株主総会決議の範囲内で社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会決議により付与。
・譲渡制限付株式:退任日に解除される譲渡制限を付した株式報酬を株主総会の決議の範囲内で、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会決議により付与。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案し取締役会で決議しており当該決定内容は取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しています。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額700百万円と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年3月11日開催の第52回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く) に対するストックオプションに関する報酬等の額は年額100百万円以内(使用人分給与は含まない)および譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
2022年3月11日開催の第52回定時株主総会において取締役に対する退職慰労金制度の廃止と、同定時株主総会において重任された取締役に対する旧制度に基づく退職慰労金の打切り支給の実施が決議されております。
監査役の金銭報酬の額は、2007年6月25日開催の第37回定時株主総会において年額70百万円と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員である坂下智保が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は上記①に記載の基本報酬、業績連動報酬等の個人別の金額の決定であります。
この権限を委任した理由は、当社および当社企業グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標達成度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役社長執行役員による決定が最も適すると判断するためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、社外取締役を過半数とする諮問機関である経営委員会で報酬水準等について審議を実施し、その審議内容を勘案した上で、取締役会での議論後、代表取締役社長執行役員により金額を決定しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 退職慰労金 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 225 | 202 | - | 13 | 9 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 15 | - | 0 | - | 2 |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2021年3月12日付で退任した取締役1名、監査役1名が含まれております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。