四半期報告書-第47期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
(法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に変更されます。
この税率変更により、当第3四半期連結会計期間末における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。
(法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に変更されます。
この税率変更により、当第3四半期連結会計期間末における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。