四半期報告書-第48期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(法定実効税率の変更)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間末における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。
(法定実効税率の変更)
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から、平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
この税率変更により、当第1四半期連結会計期間末における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。