訂正有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、利益剰余金の当期期首残高に与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 以下「時価算定会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品会計に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、利益剰余金の当期期首残高に与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 以下「時価算定会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品会計に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。