四半期報告書-第49期第2四半期(平成1年3月1日-令和1年5月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2 発行価額について、株式分割または株式併合が行われる場合は次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換、新株引受権証券及び 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が当社監査役に選任され、または子会社の取締役、監査役及び従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年2月27日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 監査等委員以外の取締役 5 従業員 178 |
| 新株予約権の数(個) | 2,825(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 282,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 996(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月1日~2026年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 996 資本組入額 498 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2 発行価額について、株式分割または株式併合が行われる場合は次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後発行価額=調整前発行価額× | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換、新株引受権証券及び 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後発行価額=調整前発行価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
3 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が当社監査役に選任され、または子会社の取締役、監査役及び従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。