有価証券報告書-第50期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式のものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
なお、2020年2月26日開催の第49回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議したことに伴い、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
2014年2月20日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2015年2月26日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2016年2月25日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2017年2月23日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2018年2月22日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2019年2月27日開催定時株主総会決議
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式のものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
なお、2020年2月26日開催の第49回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議したことに伴い、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、今後、ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
2014年2月20日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2014年2月20日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 3 従業員 55 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 260[250](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 26,000[25,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 744(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年4月1日~2021年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 744 資本組入額 372 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2015年2月26日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2015年2月26日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 3 従業員 63 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 967[951](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 96,700[95,100](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 914(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年4月1日~2022年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 914 資本組入額 457 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2016年2月25日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2016年2月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 監査等委員以外の取締役 3 従業員 89 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,311[1,296](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 131,100[129,600](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 922(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年4月1日~2023年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 922 資本組入額 461 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2017年2月23日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2017年2月23日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 監査等委員以外の取締役 5 従業員 165 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,421[2,408](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 242,100[240,800](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,177(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年4月1日~2024年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,177 資本組入額 589 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2018年2月22日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2018年2月22日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 監査等委員以外の取締役 5 従業員 183 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,635[2,620](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 263,500[262,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,307(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年4月1日~2025年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,307 資本組入額 654 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
2019年2月27日開催定時株主総会決議
| 決議年月日 | 2019年2月27日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 監査等委員以外の取締役 5 従業員 178 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,765[2,745](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※ | 普通株式 276,500[274,500](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 996(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年4月1日~2026年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※ | 発行価格 996 資本組入額 498 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ─ |
※ 当事業年度の末日(2020年11月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。