有価証券報告書-第47期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成24年2月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年2月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
② 平成25年2月21日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年2月21日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
③ 平成26年2月20日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年2月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
④ 平成27年2月26日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年2月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑤ 平成28年2月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年2月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑥ 平成29年2月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年2月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑦ 平成30年2月22日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成30年2月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
① 平成24年2月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年2月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年2月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名および従業員44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 117,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 500円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月1日~平成31年2月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
② 平成25年2月21日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年2月21日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名および従業員51名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 118,500株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 644円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~平成32年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
③ 平成26年2月20日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成26年2月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年2月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名および従業員55名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 144,500株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 744円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日~平成33年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
④ 平成27年2月26日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年2月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名および従業員63名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 144,300株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 914円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日~平成34年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑤ 平成28年2月25日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成28年2月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査等委員以外の取締役3名および従業員90名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 160,900株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 922円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月1日~平成35年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑥ 平成29年2月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成29年2月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年2月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査等委員以外の取締役5名および従業員168名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 279,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月1日~平成36年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。
⑦ 平成30年2月22日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役および従業員の一部に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成30年2月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査等委員以外の取締役5名および従業員184名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 276,500株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年4月1日~平成37年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、新株予約権の目的たる株式の数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
また、発行後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) このほか、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と権利者との間で締結する契約に定めるものとする。