有価証券報告書-第52期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は次のとおりです。
ソフトウェア開発の受注契約に関して、従来は事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,406,151千円増加し、売上原価は1,047,456千円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ358,694千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は67,573千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19項 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は次のとおりです。
ソフトウェア開発の受注契約に関して、従来は事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,406,151千円増加し、売上原価は1,047,456千円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ358,694千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は67,573千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、(金融商品関係)注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19項 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。