有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、中期経営計画の目標を達成させるために単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、個々の単年度毎の実績等を評価して決定しております。取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役で構成する経営会議が、取締役の実績等を公正に評価した上で決定し、その決定プロセスを監査等委員会にて適切に監督いたします。また、監査等委員の報酬は、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、年額800百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
2. 株主総会の決議による取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、中期経営計画の目標を達成させるために単年度毎の業績に責任を持たせることを目的として、個々の単年度毎の実績等を評価して決定しております。取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役で構成する経営会議が、取締役の実績等を公正に評価した上で決定し、その決定プロセスを監査等委員会にて適切に監督いたします。また、監査等委員の報酬は、監査等委員の協議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 362 | 362 | ― | 13 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 101 | 101 | ― | 7 |
(注)1. 株主総会の決議による取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、年額800百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
2. 株主総会の決議による取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円であります。
(2016年6月22日付定時株主総会決議)
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。