有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額は全部純資産直入法により処理しております。(売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(3)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額は全部純資産直入法により処理しております。(売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(3)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)