有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役3名、社外監査役は2名であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会(1回/四半期)にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性(当社との利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど)を確認し、判断しております。
・当社以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・当社又は当社の関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去2年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、当社又は当社の関係会社の役員・部長(もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。)として在籍していたかの確認。
当社の社外取締役3名、社外監査役は2名であります。
| 氏名(役職) | 人的関係 | 資本的関係又は取引関係等 |
| 井原 邦弘(社外取締役) | 特にありません。 | 特にありません。 |
| 春木 謙一(社外取締役) | 特にありません。 | 特にありません。 |
| 鈴木 良之(社外取締役) | 特にありません。 | 特にありません。 |
| 宮澤 求 (社外監査役) | 特にありません。 | 当社株式の保有は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。 |
| 渡辺 伸行(社外監査役) | 特にありません。 | 特にありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に行われる取締役会に出席し、IT業界及びコンプライアンスの面等から適切な意見、公正な意見の表明を行っております。また、社外監査役は、定期的に行われる取締役会及び監査役会に出席し、必要に応じリーガル面並びに税務もしくは財務的な見地から公正な意見の表明を行い取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言をいただいております。さらに、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項についても意見の表明を行うとともに、経営トップとの定期的な意見交換会を行っております。社外監査役は、監査役会及び取締役会に毎回出席し会計監査人との情報交換会(1回/四半期)にも出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は金1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は金1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはございませんが、下記の内容を中心に、社外取締役又は社外監査役を選任する為の独立性(当社との利害関係や一般株主と利益相反の生じる恐れなど)を確認し、判断しております。
・当社以外の法人その他の団体における兼務もしくは兼職の確認。
・過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任した場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実、その他不正な業務の執行が行われた事実の確認。
・当社又は当社の関係会社から、役員報酬等以外で多額の金銭その他の財産を受ける予定があるか、又は過去2年間に受けていたかの確認。
・配偶者又は三親等以内の親族その他これに準ずる者で、当社又は当社の関係会社の役員・部長(もしくはこれらに準ずる地位。ただし、社外取締役等非業務執行取締役、監査役、会計参与は除く。)として在籍していたかの確認。